モノを売って収入があった。税金はかかるのか?

減価償却しない資産…


モノを売って、大金が入ってきたら、税金がかかる可能性がある。

と認識しておくと、いざというときにびっくりしなくてよいかもしれません。

個人の税金である、所得税のお話です。

生活に必要なモノを売っても税金はかからない

まとまった収入になっても、税金がかからないものがあります。それが、マイカーを下取りに出した場合です(現金をもらったり、新車の代金に充当したり)。

通勤や買い物に使う自家用車の売却益は、「生活に必要なモノ」なので、税金はかかりません(税金が安くもなりません)。

モノとは、不動産以外のものとお考えいただければと思います。

自分の住んでいる家や土地など、不動産を売った場合は、生活には必要ですが、「モノではない」ので、売却益が出ていれば、所得税がかかります。

単価30万円超の宝飾品・美術品等を売ると税金はかかるが…

宝石の訪問販売の方から宝飾品を買ったり、知り合いの画家から絵画を買ったりする、というのも、まあふつうのことです。装身具にしたり、壁に飾ったりしていた。

こういうモノを売ったとき、生活に必要だと言えるか。

この判断は難しいので、「単価30万円を超える場合は、生活に必要でない」=税金がかかる、という割り切ったルールになっています。

でも、「単価30万円超で売れちゃった!」という場合でも、税金がかからないケースもあります。

それが、もともとの宝飾品・美術品を買ったときの値段≦売ったときの値段 だったときです。つまり、もうけが出ていないとき。

100万で買った宝石が、80万で売れた。30万円超ですが、これは大丈夫です。20万円損しているので、税金はかかりません(税金が安くもなりません)。

プレミアムのついたポケモンカードも、30万円超で売れたら、申告要検討です。

が、いずれの場合も、売却益を計算して(収入-買った値段=売却益)、それが50万円以下なら、結局税金はかかりません。

買った値段より安く売れた場合でも、税金がかかることがある

問題は、お住まい(建物)や、趣味の船(プレジャーボート)を売った場合です。数百万円~の収入になる場合。

建物は、生活に必要でも、不動産だから、税金がかかる(特例が使える場合は、かからないことも)。
プレジャーボートも、主に陸で生活していれば、生活に必要ないので、税金がかかる(特例はないが、売却益≦50万円ならかからない)。

ここまではいいでしょう。

では、宝石みたいに、買った値段より安く売れたから、税金がかからないかというと、そうではありません。

中古を買う側の立場から考えてみましょう。

中古住宅や中古のモーターボートが新品より安く買えるのは、中古は時間とともに風雨にさらされて傷んだり、使用につれてメカが消耗したりして、価値が下がっているからです。

売る側の立場でも、価値が下がったことを認識しているから、新品より安く売るのです。

その売却益を計算するにあたり、価値が下がった分、買った金額を減らします(減価償却)。その結果、単純な売った金額-買った金額の収支計算よりも、もうけが増えることになります。

金額の大きな取引をするときは、事前に税理士への相談をおすすめしています。


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