[みなし配当]
(1) 交付金銭等
(2) 対応資本金等
① 払戻等直前の資本金等の額
② 直前期末の簿価純資産価額
③ 資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額 or 残余財産の分配による交付金銭等の額
④ 払戻し等に係る株式の総数
⑤ 株主等が当該直前に有していた払戻し等に係る株式の数
⑥ ①÷②×③÷④×⑤=対応資本金等
(3) (1)-(2)=みなし配当
みなし配当の最も単純化した形は、株主1人で100%保有する会社が、残余財産の分配を行ったときです。資産 50/資本金等の額 40、利益積立金額 10。株主に資産50が分配されます。
この場合のみなし配当の金額は、上記算式に当てはめるまでもなく、利積10です。株主に、投資元本である資本金等の額が分配されてしまうので、それが株主に配当として課税されないように、マイナスしてくれているのです。
参考文献 渡辺徹也『スタンダード法人税法 第二版』弘文堂