不動産を売ることは、国は奨励しています。
そのため、特例で税率が低く、所得も小さく計算されるようになっていることが多いです。
ただ、その特例が使えるかどうかは、何を売ったかによっておおまか、分かれます。
別に住んでいる家があり、余分な家や別荘を売った
この場合は、特例はまず使えません。
居住が確保されている人に、税金の優遇をする必要はないという考え方です。
なるべく税負担を抑えようと思ったら、購入してから5年超経つのを待つことになります。
あとは、それ以外の場合も同じですが、買ったときの売買契約書を探し出しておくことが節税になります。
現に住んでいる家を売った(新しい家ではローンを組んでいない)
この場合は、3000万円特別控除が使えることがほとんどです。
売った後の家は、賃貸に変わったとか、売却代金を充てて一括で買ったということでしたら、問題ありません。
住んでいる家の所有期間が10年超だと、重ねて軽減税率の特例が使え、税負担はさらに小さくなります。
住まなくなってから一定期間内に売れた場合でも特例が受けられます。
相続した実家(親が一人暮らし)を売った
この場合は、相続空き家の3000万円控除を検討することになります。
ただし、その実家が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることが必要です。
また、売買代金が1億円超でないことが要件です。固定資産税等清算金を含めて金額の判定をします。
空き家は犯罪を誘発するリスク要因になるため、それを取り除いてくれたことによるお礼的な減税ですが、1億円超で売れるなら、特例がなくても売るでしょ、という割り切りがあります。
1億円超で売れるのなら、相続税もかかっていることと思います。
その場合、相続空き家の3000万円控除の特例が使えない場合には、相続税を取得費に加算する特例によって、節税することができます。(効果は思ったより小さいですが……)
いずれの場合にも、確定申告書第三表、譲渡所得の内訳書のほかに、特例のための添付書類や計算明細書が必要になります。忘れないようにしましょう。
ご自分で申告する場合でも、チェックだけする仕事の依頼も受け付けています。
編集後記
近所のクリニックも代替わりが進み、ひさびさに行こうとしたらシステムが変わっていて、予約必須になっていました。行ってみるとシステマティックで待ち時間が短くなり、前とは一変しました。
そうせざるを得ない事情はあるのはわかりますが、お医者さんという性質上、つい温かみを求めてしまいます……。