税務上の繰延資産にしなくていい「がんぎ」を写真で見る

法人税で繰延資産の勉強をすると出てくる「がんぎ」、実際に見たことありますか?

(簡易な施設の負担金の損金算入)法基通8-1-13 ……商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯、がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるもののために充てられる負担金は、これを繰延資産としないで……損金の額に算入することができる。

法人税基本通達

がんぎは、「雁木」と書き、雪国で、雪が降っても来店しやすいように、店舗のひさしを伸ばしたものです。ひさしの延長ですから、がんぎの下の歩道の所有者は、原則、店舗の敷地の所有者です! 通行人は、私有地の上をただで通らせてもらっているのです。(相続税評価にも、独特のものがありそう)

ただ最近では、特に大企業の支店の敷地について、がんぎの下の歩道を、県に所有権移転をしている例が見られます。その様子が境界標の有無から分かります。がんぎ自体もなくなっていく傾向にあるそうです。