なぜか、いろんな書籍やブログで、「適格請求書発行事業者公表サイトでは、登録番号でしか検索できない」という情報が出回っていますが、誤りで、実際には全件データ(一覧表)がダウンロードできます。
このことは、一部界隈では個人情報がらみで話題になっていました。ただ、個人事業者は原則、住所は非公開で、任意で事務所所在地が公表できます。事務所所在地を公表すると、全件データではJIS市区町村コードが振られます。
「やっぱり登録やめた」という場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出するのですが、来期からやめたい場合の提出時期が特殊です。
来年1月1日からやめたいときは、今年の12月1日までに提出が必要です。期末の30日前までに提出せよという、今までになかった提出タイミングです。なお、これは提出期限ではないので、土日祝を挟んでも翌営業日に延びることはありません。注意です。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細