経費で消費税の納税額を減らすにはインボイスの保存が必須ですが、切手を貼って郵便物を出したときの経費には、インボイスの保存は必要ありません。
といわれても、何でそんなルールを決めているのでしょうか。「普通は切手を買ったときに、課税仕入れにしているよ。レシートも取ってある」。これは経理に慣れている人の感想です。
経理初心者は、切手のレシートの「非課税」の文字を素直に受け取って「非課税仕入れ」で入力します。誤りとされますが、ある意味正しいのです。
消費税は、行為に課税します。(1) 切手を買うことは、非課税仕入れです。(2) 郵便物を発送してもらうことは、課税仕入れです。
でも、この2つのことをしても、「消費税額」の書かれたレシート(インボイス)を受け取ることはありません。レシートは「非課税」と書いてあって税額は0ですからね。だから、「インボイスがなくても課税仕入れにしていい」と決めているのです。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細