固定資産台帳を眺めていたら、不要な資産があったので、欲しそうな知り合いに、「別にもうけもいらないんで」と思って台帳の帳簿価額で売った。
これが問題にならないケースと、なるケースがあります。
問題にならないケースは、売った人が消費税の免税事業者だったり、税込経理方式だったりした場合です。損得はないです。
若干問題になるケースは、売った人が消費税の課税事業者(税抜経理方式)だった場合です。簿価で売ったから損得がないと思ったのに、実際には損をしてしまっています。
固定資産台帳の簿価(1,000円)は、税抜金額です。税抜金額で売っても、収益の額はそこからさらに税抜した額(909円)になるからです。↓の例では、本当は1,100円で売って初めて損得なしになります。
借)現金 1,000 貸)固定資産売却益 909 貸)仮受消費税等 91 借)固定資産売却益 1,000 貸)固定資産 1,000 借)固定資産売却損 91 貸)固定資産売却益 91

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細