
インボイスの登録申請書に、「消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません」とあって、「うちは、『はい』でいいのかな?」と思った方。
ふつうの会社なら、「はい」でいいです。
税務調査が入って、消費税を修正申告して、税務署に延滞税や過少申告加算税を払った。これは、「罰金以上の刑」ではありませんので、「はい」でOKです。
「罰金」とは、検察庁に支払うものです。
ふつうでない会社とは、次のような例です。
これは、消費税の無申告のケースです。無申告は、「1年以上の懲役」か「50万円以下の罰金」です(消費税法第66条)。
実際に裁判で罰金の判決を受けたら、さっきの項目が「いいえ」になり、罰金を支払ってから2年間は、インボイス登録ができません、
「人材派遣業で、インボイス登録ができない」というのは、事実上の廃業宣告ですね……。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細