インボイス登録「消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません」とは

適格請求書発行事業者の登録申請書

インボイスの登録申請書に、「消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことはありません」とあって、「うちは、『はい』でいいのかな?」と思った方。

ふつうの会社なら、「はい」でいいです。

税務調査が入って、消費税を修正申告して、税務署に延滞税や過少申告加算税を払った。これは、「罰金以上の刑」ではありませんので、「はい」でOKです。

「罰金」とは、検察庁に支払うものです。

ふつうでない会社とは、次のような例です。

消費税法違反で在宅起訴 西尾の人材派遣会社社長

これは、消費税の無申告のケースです。無申告は、「1年以上の懲役」か「50万円以下の罰金」です(消費税法第66条)。

実際に裁判で罰金の判決を受けたら、さっきの項目が「いいえ」になり、罰金を支払ってから2年間は、インボイス登録ができません、

「人材派遣業で、インボイス登録ができない」というのは、事実上の廃業宣告ですね……。