健康保険組合の任意継続、特例退職被保険者制度の保険料を払った場合

今日、私のところに「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」がハガキで届きました。

「確定申告で必要になる大切なお知らせです」と書いてあるとおり、確定申告で「所得から差し引かれる金額(所得控除)」に入力することで、税金が減る効果があります。

この時期に届くので、すでに確定申告をすませてしまった人が、「あっ、入れ忘れてた!」となる書類です。

そうなってもまだ大丈夫、3月15日までなら、前に作った r5syotoku.data をダウンロードフォルダかどこかで見つけて、それで確定申告書等作成コーナーで作成再開し、「社会保険料控除」に追加入力して再送信すればOKです。

会社を退職してからも払っている健康保険料はどうする

会社を中途退職した方は、会社の健康保険組合を任意継続することができます。扶養家族分も入れますし、退職前より等級が下がる場合もあるので、2倍になったとしても、国民健康保険より負担が軽くなる場合があります。

退職後、所得が急減すれば、任意継続にしないほうが安い場合もありますけど、多くの場合は国民健康保険より負担が小さいので、任意継続の保険料を確かめ、有利そうなら、退職後2週間以内に手続きすることをおすすめします。

一方、厚生年金保険料については任意継続がありませんので、この分は考慮しなくてよいです。

この任意継続の健康保険料を払った場合、確定申告でも所得控除に入れられます。「社会保険料控除」に入力します。

最近では、大企業に長年勤めあげ、定年退職した方向けに、特例退職被保険者制度というものがあり、この健康保険料を払った場合も同様です。

1月下旬に「健康保険料・介護保険料納入証明書」というものが届いているはずなので、これをもとに入力します。

去年退職したばかりの方は、給与所得の源泉徴収票に記載のある「社会保険料等の金額」の入力もお忘れなく。

じつは証明書が手元になくても正しい確定申告はできる

現金で払っていて、納付書の控え(領収書)がお手元にあり、それが去年(いまなら2023年中)に納付したものであれば、その金額を正しく集計すれば、確定申告はできます。

あとから届く証明書と、金額は同じになるので、最速で確定申告したいなら、領収書ベースで申告することもできます。そのほうが還付は早まります。

e-Taxで申告すれば、「社会保険料控除証明書」は添付省略できますので、届いたら申告書の控えと金額の一致を確かめたうえで、保管しておけばOKです。

また、国民健康保険料は、世帯単位で納付しますので、とうぜん、家族分の保険料も社会保険料控除が受けられます。

さらに、まだ就職されていない息子さん・娘さんの国民年金保険料を親御さんが納付書で払った場合も、親御さんの社会保険料控除に入れられます。

介護保険料、後期高齢者医療保険料で、自分の控除にできないものもある

公的年金から天引きされた介護保険料が、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されています。

配偶者の方の源泉徴収票を見て、この「社会保険料の額」も、自分の社会保険料控除に入れていいのでは? とここまでの連想で思った方。

だめです。あくまで、それ、配偶者の方が納付したものですから。

また、普通徴収の保険料について、配偶者の方の口座から引き落とされている分もだめです。

ご自分で払っていないからですね。(生命保険料控除・寄附金控除も、配偶者・扶養親族が払ったものは、自分の控除にすることができません)

そういう意味では、口座引き落としにせず、納付書払いにして、年金の多い方が支払えば、税金上は有利になります。

しかし、将来、納付のため外出するのが難しくなることを考えれば、税金のためにわざわざそうすることもないのでは、と考えています。

確定申告書等作成コーナーでの申告をサポートしてほしい方、あるいは申告自体を代行してほしい方は、単発相談・確定申告を現在もお受けしています