初めての副業を現金主義で確定申告する

会社員としてのメイン収入で生活している方が副業を始めて、利益が20万円超となった場合は、雑所得で申告を始めるのがおすすめです。

初めての副業の申告では、今年、お金が入ってきたら売上、お金が出て行ったら経費として集計すればよく、勘定科目を分ける必要がありませんので、確定申告が楽です。

家計簿の感覚で、通帳なり、現金出納帳(小遣い帳)なりがあれば計算できます。

この収入・支出ベースでの雑所得(利益・もうけ)の計算を、現金主義といいます。

現金主義で収入を把握するのであれば、もし「支払調書」を受け取っていれば、その金額を収入にカウントすれば足ります。(源泉所得税天引き後の入金額が、ネットバンクのデータと合っているかは確認していただいて……)

雑所得1年目・2年目の場合、または収入が常時300万円以下の場合は、帳簿・資料保存の義務もありません。

が、収入額・支出額の正しさを確認するために、ネットバンクのデータや領収証等は、義務はなくとも保存しておきましょう。

ざっくり丸めた金額の収入・経費で申告するのはNGです。税務調査のリスクが高まるからです。

事業所得でも現金主義にはできるが……

副業であっても、事業所得で申告する方法もあります。次の2つを満たす場合です。(副業だと、時間の問題が重要になります)

  • 副業の利益で1年間の生活費が出せる、または、3年程度をめどにその段階に達することを目指して活動している
  • 自分で経理(帳簿付け)を行える時間の余裕、または、経理を業務委託できるお金の余裕がある

事業所得として申告する場合も、現金主義にはできます。開業と同時に、次の書類を出せば、1年目と2年目については、現金主義で大丈夫です。

  • 開業届
  • 青色申告承認申請書
  • 現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書

青色申告承認申請書と、現金主義の届出書の提出期限は、開業年の3月15日までか、開業が1月16日以降であれば開業後2カ月以内です。

これらの提出期限を過ぎてしまった場合、現金主義にできませんので、いったんは事業所得ではなく、雑所得での申告をおすすめします。

なお、事業所得で現金主義が使えるのは、2年前の事業所得と不動産所得の合計(専従者給与を引く前の額)が、300万円以下の間だけです。(先ほどの雑所得の現金主義とは違い、収入金額が300万円以下ではありません!)

この2つの所得の合計額が300万円を超えると、自動的に2年後から現金主義が使えなくなります。

「現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書」というのもありますが、所得が300万円を超えた場合は、出す必要はありません。

1年目と2年目の雑所得申告は、現金主義にできる

雑所得がおすすめなのは、現金主義の届出書を出すことなしに現金主義が使え、収支を勘定科目ごとに分ける必要もないので、経理の手間を削減できるからです。

現金主義が使える条件は、雑所得で申告する年の1年前と2年前の収入金額が300万円以下であることです。

副業を始めた初年度は、当然、1年前と2年前の雑所得収入がありませんので、自動的に利用できます。

1年目の売上が300万円を超えてしまっても、2年目の確定申告では現金主義を継続して利用できます。2年前の収入が0円だからです。

この場合、3年目から、納品ベース(発生主義)で経理をすることになります。

3年目からは、雑所得であっても、売上の請求書の控え、経費の請求書・レシート・領収書の保存が必要です。

いつまで保存すればいいかというと、その年分の確定申告書の提出期限から5年間です。

そうなったとしても、申告書には引き続き収入合計・経費合計だけを書けばいいので、楽になります。

雑所得の収入が1000万円を超えたら?

収入が1000万円を超えたら、その年の2年後から事業所得(白色申告)と同様に収支内訳書を作らなければなりませんし、消費税の申告も必要になります。

通常、副業でそこまでいったら、本業だった会社員をやめて、事業所得(青色申告)で申告したほうが、節税になります。

また、インボイスの登録を求められない仕事ならば、法人化すれば、引き続き消費税の納税をせずに済みます。

ただ最近では、会社員をやめずに副業として漫画家等をされる方も増えているようです。

リスクヘッジとしても正解ですし、時間の有効利用としてもアリです。

ただ、給与+雑所得で税負担も重くなります。節税なり、経理の効率化なり、工夫していきたいところです。

編集後記

当税理士事務所は、特に年末年始休暇は設けておりません。ブログも更新しつづけます。

今日もメールのやりとりをし、明日は2024年分確定申告の打ち合わせからの、小冊子の設置を始める予定です。