今月引き落される社会保険料が正しいか確かめる

法人なら、社長自身が社会保険に加入する必要があります。

加入しないでいると、役所からお尋ねの手紙が届きます。

社長は、雇用保険には加入しないでいいのですが。

従業員を雇えば、その社会保険・雇用保険には加入します。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、在籍の翌月の給与から天引きして、その月に引落しです。

雇用保険は、1回目の給与から天引きするので、ちょっと違います。

ネモフィラの花

社会保険も1回目の給与から天引きする会社もあるようですが…

社会保険は、給与が当月分当月払い(20日締め25日払いなど)の会社ならば、1回目の給与からは天引きしません。

が、実態としては、1回目の給与から社会保険を引く会社もあるようです。

理由としては、入社月に退職されたときに、社会保険料を取りはぐれない。

会社の資金繰りがちょっとよくなる。

といったあたりなのでしょうが、原則のやり方ではありません。

あと、税理士事務所に社会保険の手続きを依頼していないでしょうか。

その税理士が社会保険労務士の資格も持っていればいいのですが、そうでなければ、お金の使い方として、もったいないです。

税理士は、社会保険事務を前提に、その内容を会計データに反映することは得意です。

私は、社会保険の手続きは代行しませんし、やり方もお教えすることはできません。

毎月下旬に来る社会保険料の納入告知書は正しいか

社会保険料は、給与の額が大きいと、それなりの金額が引き落されるので、びっくりされたことはありませんか?(月末が土日祝だと、引落しは翌月初)

引落し日が近づくと送られてくる社会保険料の納入告知書には、健康・介護保険料、厚生年金保険料、子ども子育て拠出金の区分別の合計額だけが載っています。

これは本当に合っているのか、気になるという方。

社長・社員ごとの標準報酬月額に応じた健康・介護保険料+厚生年金保険料+子ども・子育て拠出金の会社負担額を計算し、それを合計すれば、その額が正しいかどうかをチェックできます。

保険料率を調べて、計算してみましょう。標準報酬月額(給与の額とは一致しない)×各保険料率(折半)です。

令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

40歳以上の加入者がいる場合には、料率が上がります。子ども・子育て拠出金の料率は、表の欄外、下のほうに小さく書いてあります。

給与計算ソフトで料率がアップデートされているか、標準報酬月額の登録は正しいか、を検証してみましょう。

加入しているのが協会けんぽではなく、業界特有の健康保険組合でしたら、通常の給与計算ソフトでは、料率が自動アップデートされませんので、手直しする必要があります。

会計データに社会保険はどう反映されているか

仕訳データ的にも、社会保険を反映させることができます。

月末締め・翌月払いのケースで考えます。

まず、社員が在籍している月で、まだ給与を支払っていなくても、会社負担分の社会保険料は発生しています。

保険料の折半額(半分にして端数が出れば、通常は会社持ち)を合計し、子ども・子育て拠出金をそのまま足したものが、今月の会社の法定福利費です。

今月の給料(役員報酬)計算が終われば、この額を出せます。

ただし、引落しは来月末なので、法定福利費/未払費用 を登録します。(いままでやっていなければ、初めてこの処理をした年だけ、節税になります)

翌月に給与を払ったときに、預り金として、保険料の折半額を天引きします。

この、預り金(社会保険料)の残高と、未払金(社会保険料)の合計が、その月末の引き落とし額になっているはずです。

「保険料納入告知額・領収済額通知書」が下旬に届いたら、会計データの数字とも突き合わせてみましょう。

万一、預かりもれ、預かりすぎが発生していたら、年末調整の前までに精算しておくことが大事です。

年末調整で社会保険料控除の対象になるのは、その年の正しい社会保険料の天引き額ですので。

編集後記

今日は、子どもの授業参観に外出して、花粉症でひどい目にあいました……。