結論から言うと、印刷する必要はありません。
「電子取引」のように…書面での請求書等の交付を受けなかったことにやむを得ない理由がある場合には、帳簿のみを保存することにより仕入税額控除の適用を受けることができます。
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問4
2023年9月まで、電子取引は、帳簿のみ保存で仕入税額控除可の適用対象になります。ただし、10月以降は「帳簿+電子インボイス保存」で控除可に要件が変わります。
電子インボイスは、消費税では印刷保存でもOKです。ただし、法人税・所得税はNGです(2年間の宥恕あり)。
これを整理すると、宥恕のある2023年12月までは、印刷保存で法人税等も消費税も原則OK。
2024年1月以降は、法人税等のみNG。つまり、調査でデータ保存していないことがバレて青色申告取消になったら、法人税等の修正申告は必要ですが、消費税は修正申告がいらないという意味です。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細