電子取引は、消費税法上、印刷する必要があるのか?

結論から言うと、印刷する必要はありません。

電子取引」のように…書面での請求書等の交付を受けなかったことにやむを得ない理由がある場合には、帳簿のみを保存することにより仕入税額控除の適用を受けることができます。

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問4

2023年9月まで、電子取引は、帳簿のみ保存で仕入税額控除可の適用対象になります。ただし、10月以降は「帳簿+電子インボイス保存」で控除可に要件が変わります。

電子インボイスは、消費税では印刷保存でもOKです。ただし、法人税・所得税はNGです(2年間の宥恕あり)。

これを整理すると、宥恕のある2023年12月までは、印刷保存で法人税等も消費税も原則OK。

2024年1月以降は、法人税等のみNG。つまり、調査でデータ保存していないことがバレて青色申告取消になったら、法人税等の修正申告は必要ですが、消費税は修正申告がいらないという意味です。