被相続人及びその経営していた会社の事業承継の過程の一つと位置付けつつも、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて企画して実行したものである。
相続税更正処分等取消請求事件 最高裁令和4年4月19日判決
前段は、関根稔先生言うところの「ストーリー」(百箇条第3)でしたが、その事業承継目的は重視されず、後段の、税負担軽減目的で購入・借入れしたという事実が認定されました。
その直接証拠として、「相続税対策を目的」と記載された銀行の貸出稟議書が採用されています(裁決)。第三者が作った書面なので、当事者が作った書面より証拠力が高いと判断されたのだと思います。
「人を殺そうと思った」という自白調書があって、現に人が死んでいたら、故意が認定されて殺人罪です。「税金を減らそうと思った」という自白調書があって、現に税額が0円になっているのが本件です。
「租税負担の軽減」の「意図」が立証されてしまった事例です。「意図」=気持ちの立証なんて、普通は難しいはずなのに。
税負担軽減行為が行われたと認定されると、「税負担軽減目的の行為をする人」と「しない人」との税負担の平等が崩れたと言うことができます。その平等を回復するために、路線価より高い評価額で課税するのは違法ではない、という判決でした。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細