ふつうのことが載っていれば、下準備は済んでいる
インボイス制度といっても、すでに消費税を納めている方でしたら、そんなに恐れる必要はありません。
あくまで、現実の商慣習に乗っかっただけの制度ですから、お手元の請求書だって、すでに一部対応しているはずです。
インボイス制度の前からも、請求書に載せるべき項目は決まりがあって、次の6項目でした。
- お客様の名前(自社が小売りなどの場合は不要)
- 自社の名前
- いつの売上か?
- 何の売上か?
- 軽減税率の対象はあるか?(なければ省略可)
- 税率別に合計した税込金額
これらは、別に税務署のためというよりは、自分とお客様とのために、ふつうは載っている項目です。
万一、もれていたら、インボイス制度開始(2023年10月1日)以後も同じなので、直しておきましょう。
意外に載っていないのが、「いつの売上か?」です。請求書の発行日は載っているけど…というやつです。自社の売上を立てる基準日をもとに「何月分」と明示しておきます。
インボイス制度で追加するのは3項目
インボイス対応のために追加する項目は、今まで求められていなかったものですから、なくてふつうです。自社がインボイス登録を済ませたら、次の3つを追加します。
- 自社の登録番号
- 税率
- 税率別の税額(税率別の合計額から算出したもの)
特に、軽減税率(食品、定期購読の新聞)のものがなければ、税率を表示していなかった場合も多いです。「10%」とか「8%」とか、入れておきましょう。
あと、これまで、請求明細の項目ごとに消費税額を計算(複数回の端数処理)していて、その合計額を「消費税」として表示していた場合は、そのやり方を変える必要があります。
税抜合計か、税込合計から、消費税額を計算(1回だけ端数処理)する必要があります。端数処理が多いと、税込金額が減ってしまう(国の立場からすると、税収が減ってしまう)からですね。お客様はうれしかったと思いますが。
請求書上の控除項目を設定していた場合は、お客様の登録番号も必要になる
これも多いのが、お客様から同時に購入もしていて、その代金を自社の請求額と相殺(控除)している場合ですね。
お客様との話し合い次第ですが、当社の請求書を購入のインボイスにする場合、相殺の取引内容についてインボイスの9項目を満たしたうえで、次のように記載をします。
- お客様の登録番号を追加
- 「請求書発行後2週間以内にご連絡がなければ、相殺内容のご確認をいただいたものとします」
もしくは、請求書上での相殺をなくして、ちゃんとお客様から請求書(インボイス)を出してもらうようにするかです。
まとめ インボイスに必要な9項目(軽減税率なければ8項目)
- お客様の名前(自社が小売りなどの場合は不要)
- 自社の名前
- いつの売上か?
- 何の売上か?
- 軽減税率の対象はあるか?(なければ省略可)
- 税率別に合計した税込金額
- 自社の登録番号
- 税率
- 税率別の税額(税率別の合計額から算出したもの)
請求内容・相殺内容が、そもそも消費税のかからないものでしたら、もちろんこれらの項目を満たす必要はありません。