親子の住まいを考える際に思ってしまいがちなこと(二世帯住宅に内ドアは必須か?等)

子どもである自分は結婚して子どもも大きくなり、親はだいぶ高齢になってきた……という状況になると、お住まいをどうするか考えることもあるでしょう。

その際に、なんとなくこうだろうな、と思い込んでいることがあるかもしれません。この記事で「そうなのか」と思っていただければ幸いです。

二世帯住宅の親世帯・子世帯の居住スペースをつなぐ内ドアが必須?

親の健康が気になるとか、協力して子育てしたいなどで、二世帯住宅を考える場合。

なんとなく、昔調べたときの知識で、一戸建てに親夫婦・子夫婦が住むスペースとの間に、内ドアをつけると、同居と認められて、相続税を抑えられるって聞いたんだよな……。

という方、お詳しいですね。ただ、ちょっと知識が古くなってしまっています。

一戸建てで、いわゆる「完全分離型」と呼ばれる二世帯住宅を作るにあたって、確かに昔は、内ドアを付けないと相続税が高くなるということがありました。

でも、内ドアがあるかないかで上下する相続税に、どんな意味があるのでしょうか?

そうなったら、みんな内ドアつけて、相続税を下げちゃいますね。また、内ドアをつけたくない人の希望を左右してしまいます。

なので、相続税を安くするのに、内ドアは必須ではなくなりました。

一戸建てであり、その2つの居住スペースがマンションみたいに区分所有登記されていなければ、相続税を抑えたいという目的は、原則、達せられます。

※実際にはくわしい要件があるので、二世帯住宅を注文する前に、税理士にご相談いただければと思います。

親の持つ土地に子が家を建てたいが、その敷地を贈与してもらう必要がある?

二世帯住宅に建て替えるのではなく、実家の敷地が広いので、同じ敷地にもう1軒、子名義の家を建てようか、子のお金で。ということも考えたかもしれません。

その場合、子の家を親の土地に建てるのだから、その部分の土地を親から贈与してもらわないと、建てちゃいけないのかな? と思っていらっしゃる方とお話しました。

べつに、そんな義務はないです。親の土地に、子が家を建ててもいいのです。

第三者間なら勝手にやるのはダメですが、子が親の近くに住むために、親の土地に家を建てられて、ふつう、親が文句を言うことは考えられません。

親の土地は、子がただで借りて(使用貸借と言います)いいのです。(課税上の弊害がない範囲で)

その部分は、相続税を安くするような特例(小規模宅地等の特例といいます)は使えませんが、資金的な問題で、子の負担で子が建物代だけは出せるというのなら、よくある手です。

住宅ローンも、住宅ローン控除も、一定の条件をクリアすれば、どちらも受けられます。

住宅取得資金を非課税で贈与できる特例があると聞いたが、非課税なら使うべきか?

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という贈与税の特例があります。

一定金額まで、子が住宅を買うための資金を贈与税がかからず贈与できるという制度です。

なんか有利そうで、ぜったいに使った方が得のような気がしますが、そうともいえません。

親の相続税対策を考えるなら、親名義で戸建やマンション一室を買って、親名義の家に子に住んでもらう(使用貸借)のが、有効で手もかからない方法です。

住宅取得資金の贈与の非課税で渡せる金額は、最大でも1000万円。相続税のかかる財産を減らしておくという意味では、お金を不動産に変えておくことでも効果があります。

子にとっても悪い話ではありません。ただ、意向は聞いておく必要がありますね。

親が、もう一軒家を丸ごと買う資金がない場合に使うのが、この贈与税非課税の特例です。そうでなければ、これを使うのはぜったいに有利とは言い切れないのです。

昨日のはじめて

特定非営利活動法人税理士による公益活動サポートセンター通常総会 出席