交通費も医療費控除、受けられるんですよね? 国税庁ホームページに書いてあったんですけど……

交通費(通院費)も医療費控除の対象になる。

わりに知られていて、確定申告で「医療費控除の明細書」に入れていらっしゃる方も多いと思うんですけど。

医療費控除の明細書|国税庁 (nta.go.jp)

確かに国税庁のサイトに書いてあります。


じゃあ、と自分の車で病院に行った際の病院の駐車場代、途中で入れたガソリン代も医療費に入れて申告される方がいます。

実は、駐車場代とガソリン代は、ダメなんです。

駐車場代とガソリン代が医療費控除NGな理由

なんでJR・バスはOKで、駐車場代・ガソリン代はダメなのか。

国税庁は「通院費」って言ってる! どっちも通院費でしょうが。と思われるかもしれません。

ダメな理由があります。通院費がOKと書いてある所得税法の条文はこちらです。

(医療費の範囲)
第二百七条 法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。…
三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供

所得税法施行令

「病院…へ収容されるための」…【収容される】がポイントです。自分で車を運転して病院に行ったのなら、「収容される」という受け身じゃないですよね。「病院に行くための」ではないのです。

「人的役務の提供」、つまり人から受ける、有料のサービスです。ガソリン代はモノの代金だし、駐車場代も場所代ですよね。サービスではないので対象外です。

他人に自分を移動させてもらってかかったお金で、ほとんどの人がその金額水準で済ますもの、が医療費控除の対象となる通院費です。

別に交通費全般としてもよかったのでしょうが、税金を減らす効果があるルールに歯止めをかける意味で、ここでとどめているのでしょう。

国税庁のサイトの表現だけに頼ると危ない

もう一つ怖いのがあります。国税庁では「納税者が」支払った医療費、と書いてあるのですが……


じっさいの法律を見ると「居住者が」支払った場合、と書いてあるんです。

(医療費控除)
第七十三条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、…

所得税法

つまり、非居住者(外国に1年以上住む予定がある人など)は医療費控除を受けられないんですね。

日本で不動産賃貸している非居住者(納税者)が、一時帰国して日本の病院で治療を受けても医療費控除は受けられません。

税理士に頼むと、法律にもとづいて処理してくれます

国税庁のホームぺージを見ながらであれば、ご自分で申告することもできます。

いっぽう税理士に依頼すると、けっして安い金額ではないですが、その分、法律までチェックして、精度の高い申告書を作成してもらえます。

法律の意味合いが心配な場合には、「所得税基本通達」といった、税務署側の解釈指針も参照しています。
ちなみに「収容されるための人的役務の提供」には、73-3 (1) 控除の対象となる医療費の範囲 に出ています。

ただ、国税庁ホームページは、あるていど分かりやすく書かれているため、反面、読む人によって解釈に幅が出てしまいます。

税理士に申告書作成まで依頼するとまとまった金額になりますが、後日、不意に追加の納税を求められるリスクが下がる。というメリットがあります。

でも金額的に厳しいな……、という方は、スポット質問も利用できます。
私でよければ5,000円(テーマ限定:電子納税、インボイス、電子帳簿保存法→茶飲み相談)~11,000円(テーマ自由)でお受けしています。(内容確認後、返信をメールいたします)

※参考 令和5年11月6日裁決


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