寄附金の損金不算入(法人税法37条)という規定があります。一定額が損金不算入ということは、所得が増えるわけですから、法人からしたら納税が増えます。「寄附金の額に該当する支出はしたくないなー」と思うわけです。
ここで立場を変えて、国の気持ちになって考えてみると、この規定は「税収を増やしたいなあー」という思いであふれています。
通達を眺めてみても、「寄附金の額に該当しない」と書かれているものは、それを法人にさせた方が、税収が増えるものばかり。子会社を再建してくれれば税収は増えるし、被災地の取引先を支援してくれれば税収が増える。
国等への寄附金は、国の収入そのものだし、特定公益増進法人等への寄附金があれば、国の支出を減らせるでしょうし。
で、今やろうとしている「資産の贈与・経済的な利益の無償の供与」が寄附金でないと言えるか? 「この支出をした方が、国は税収が増える!」という自信はおありでしょうか。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細