確定申告で国民健康保険料の年額を計算する

フリーランスの方には、「国民健康保険料年間納付済額のお知らせ」が届く時期になりました。

社会保険料控除で、控除証明書が発行されるのは、国民年金・国民年金基金の掛金だけです。

紙提出の場合、控除証明書の添付が法律で決まっているのが、この2つだけなのです。

ただ実際には、「国民健康保険料年間納付済額のお知らせ」で確定申告書を作るのが一般的です。

ただ、このお知らせハガキが届くのが、1月下旬なんですよね……。

確定申告RTA(リアル・タイム・アタック)勢としては、これが届く前に出してしまいたい。

その場合にどうするかまとめました。

旧正月の展示でしょうか(伊勢佐木モール)

家計簿Excelから計算する

家計簿に勝るものなしです。

私は、現金、SUICA、信金、銀行、クレジットカード等ごとに1シートとしたExcel家計簿を運用しています。

それで、毎月末にマクロで1シートにデータを集め、ピボットテーブルで月次推移表にします。

1年が終わったら、データを集めたシートの内容欄を「健康保険」でフィルターをかけて合計すれば、それが国民健康保険料の額です。

小規模企業共済等掛金控除、医療費控除も同様に集計できます。

家計の支出額がそのまま所得控除額になるものについては、家計簿を活用しましょう。

家計簿をつけていない場合 納付書払い編

国民健康保険料を家計簿から抽出できない場合、「国民健康保険料額決定通知書」を2年分集める方法があります。

納期が年をまたぐため、2年分必要なのです。

納付書で、いつも納期限ピッタリに払っているという方は、「普通徴収の納期限」が昨年中になっているものを集計します。

納付書払いの納期限は、通常、〇月期につき、〇月の末日です。

が、月末が土日祝などの銀行休業日だと、納期限が休み明け(後ろ倒し)になるので、12月期などは翌年1月6日くらいになったりします。

納付書払いだと、資金繰り的にはいちばん有利です。(うっかり期限を1日過ぎてしまっても、大丈夫ですし……)

が、現金と出歩く手間を考えたら、おすすめしません。やはり口座振替にしておくのがよいです。

「国民健康保険料額決定通知書」も紛失した場合は、納付書の控えを集めて集計するしかないです。

それすらなければ、「国民健康保険料納付証明書」を自治体に発行してもらうことになりますが、300円かかります。

家計簿をつけていない場合 口座振替編

口座振替は、横浜市の場合、毎月29日に引き落されます。

ただ2月のように、28日しかない場合は、27日に前倒しになります。

29日が年末のように銀行休業日の場合も、前倒しです。納付書払いの納期限と反対です。

そのため、2年分の「国民健康保険料額決定通知書」から今回の確定申告の国民健康保険料を計算するときは、「〇月期」基準で計算します。

つまり、前年の分の「1~3月期」と、今年の分の「6~12月期」の10回分を集計します。

「普通徴収の納期限」は、納付書払いの納期限なので、無視です。

これで、「国民健康保険料年間納付済額のお知らせ」が届く前に、確定申告を完了できるようにしましょう。

編集後記

今日は譲渡所得のお客様のところへ資料をお預かりに。