フリーランスの方には、「国民健康保険料年間納付済額のお知らせ」が届く時期になりました。
社会保険料控除で、控除証明書が発行されるのは、国民年金・国民年金基金の掛金だけです。
紙提出の場合、控除証明書の添付が法律で決まっているのが、この2つだけなのです。
ただ実際には、「国民健康保険料年間納付済額のお知らせ」で確定申告書を作るのが一般的です。
ただ、このお知らせハガキが届くのが、1月下旬なんですよね……。
確定申告RTA(リアル・タイム・アタック)勢としては、これが届く前に出してしまいたい。
その場合にどうするかまとめました。

家計簿Excelから計算する
家計簿に勝るものなしです。
私は、現金、SUICA、信金、銀行、クレジットカード等ごとに1シートとしたExcel家計簿を運用しています。
それで、毎月末にマクロで1シートにデータを集め、ピボットテーブルで月次推移表にします。
1年が終わったら、データを集めたシートの内容欄を「健康保険」でフィルターをかけて合計すれば、それが国民健康保険料の額です。
小規模企業共済等掛金控除、医療費控除も同様に集計できます。
家計の支出額がそのまま所得控除額になるものについては、家計簿を活用しましょう。
家計簿をつけていない場合 納付書払い編
国民健康保険料を家計簿から抽出できない場合、「国民健康保険料額決定通知書」を2年分集める方法があります。
納期が年をまたぐため、2年分必要なのです。
納付書で、いつも納期限ピッタリに払っているという方は、「普通徴収の納期限」が昨年中になっているものを集計します。
納付書払いの納期限は、通常、〇月期につき、〇月の末日です。
が、月末が土日祝などの銀行休業日だと、納期限が休み明け(後ろ倒し)になるので、12月期などは翌年1月6日くらいになったりします。
納付書払いだと、資金繰り的にはいちばん有利です。(うっかり期限を1日過ぎてしまっても、大丈夫ですし……)
が、現金と出歩く手間を考えたら、おすすめしません。やはり口座振替にしておくのがよいです。
「国民健康保険料額決定通知書」も紛失した場合は、納付書の控えを集めて集計するしかないです。
それすらなければ、「国民健康保険料納付証明書」を自治体に発行してもらうことになりますが、300円かかります。
家計簿をつけていない場合 口座振替編
口座振替は、横浜市の場合、毎月29日に引き落されます。
ただ2月のように、28日しかない場合は、27日に前倒しになります。
29日が年末のように銀行休業日の場合も、前倒しです。納付書払いの納期限と反対です。
そのため、2年分の「国民健康保険料額決定通知書」から今回の確定申告の国民健康保険料を計算するときは、「〇月期」基準で計算します。
つまり、前年の分の「1~3月期」と、今年の分の「6~12月期」の10回分を集計します。
「普通徴収の納期限」は、納付書払いの納期限なので、無視です。
これで、「国民健康保険料年間納付済額のお知らせ」が届く前に、確定申告を完了できるようにしましょう。
編集後記
今日は譲渡所得のお客様のところへ資料をお預かりに。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細