所得税の確定申告書の数字は、あくまで、所得・税金を計算するための数字です。
これを見ても、自分自身の財産状況、資金面のプランニングには特に役立ちません。
所得にしても所得控除にしても、実際の入出金額と一致しない場合が多いからです(売上、経費は最終的に一致する)。
確定申告書の数字を役立てるならば、次の3つのことをしてみましょう。
(当事務所で請け負った確定申告では、この3つを提供し、個別の節税提案もしています)
![](https://i0.wp.com/kimura-count-base.com/wp-content/uploads/2025/02/s-20250206_125529.jpg?resize=400%2C400&ssl=1)
確定申告書の前年比較
勤務していたときに担当していた個人の方は、確定申告の報告にうかがうと、必ず前年の申告書を取り出してきて、比較されていました。
この姿勢はすばらしかったです。
数字というのは、そこに単年度のものがあるだけでは、それが正しいのかどうか、判断しようがありません。
何かと比較することで、初めて意味が生まれてきます。
できれば、申告書を提出する前に、確認用の確定申告書をPDFで出して、去年の控えと比較しておきたいものです。
間違いにも気づきます。同じことは、青色申告決算書でもやっておきましょう。
数字の変動が、どのように税金の変動に結びついているかを知れば、次の行動を変えられます。
税金は、与えられたものではなく、自分のことであると実感するのに、前年比較はおすすめです。
税金の納付予定
所得税の予定納税基準額が15万円を超えると、3月に納税をしたあとも、9月末・11月末に予定納税が必要になります。
申告納税額を3で割って、その2回分を納めます。(百円未満切捨て)
さらに、普通徴収の住民税が、6月末・8月末・10月末・1月末に来ます。
住民税額は、お住まいの市区町村のホームページにシミュレーターが用意されていることが多いので、一度計算してみましょう。
個人住民税 税額シミュレーション(税額の試算・申告書作成) 横浜市
さらに個人事業税がかかる方は、8月末・11月末に納税があります。
事業所得に青色申告特別控除の額を足して、290万円(開業年は月割)を引いた額の5%(業種により税率は異なる)を2で割った金額です。
住民税・事業税は地方税なので、割った金額を千円未満切捨てして2回目以降の納付額とし、切り捨てられた端数を1回目に寄せて1回目の納付額とします。
税金に関しては、経費を増やしても、所得控除を増やしても減ります。
もうかってくると、国民健康保険料が増えるので、翌年は所得控除が増えて、税金はむしろ減ることもあります。
参考として次年度の社会保険料の額も
国民健康保険料は、年度ごとに料率が変わるので、目安となりますが、これも自治体のホームページで概算ができることがあります。
国民健康保険料を下げる効果があるのは、経費を使うか、売上を落とすかです。
倒産防止共済は経費に入るので、国民健康保険料は下がりますが、小規模企業共済は所得控除なので下がりません。
国民年金保険料は、所得に関係なく決まります。これも調べておきましょう。
今後の資金繰りの予定を立てるためにも、早めの確定申告をしてみては。
編集後記
午前中はZoomセミナーに出て、午後はルーチンをこなし、21時半からの1時間(趣味の時間)は、村上春樹『中国行きのスロウ・ボート』を読む。