寄附金の損金不算入(法人税法37条)という規定があります。一定額が損金不算入ということは、所得が増えるわけですから、法人からしたら納税が増えます。「寄附金の額に該当する支出はしたくないなー」と思うわけです。
ここで立場を変えて、国の気持ちになって考えてみると、この規定は「税収を増やしたいなあー」という思いであふれています。
通達を眺めてみても、「寄附金の額に該当しない」と書かれているものは、それを法人にさせた方が、税収が増えるものばかり。子会社を再建してくれれば税収は増えるし、被災地の取引先を支援してくれれば税収が増える。
国等への寄附金は、国の収入そのものだし、特定公益増進法人等への寄附金があれば、国の支出を減らせるでしょうし。
で、今やろうとしている「資産の贈与・経済的な利益の無償の供与」が寄附金でないと言えるか? 「この支出をした方が、国は税収が増える!」という自信はおありでしょうか。