- お子さんが海外に留学している場合
- 外国籍の従業員の出身国に親族がいる場合
であっても、仕送りをしていたら、扶養している負担に免じて、所得税が安くなります。ただし、親族が日本にいないと、追加の証拠書類が必要です。
それが、1.「親族関係書類」と2.「送金関係書類」です。今回は2つめの書類についてお話します。
「送金関係書類」とは何か? 国税庁HPによると「外国送金依頼書の控え」が該当するとあります。日本の銀行口座から外国の銀行口座に送金した証拠があればOKと。
では、自分も親族も、外国銀行の口座を持っていて、外国の銀行口座から外国の銀行口座に送金した場合はどうなんでしょうか?
それもOKです。為替取引で支払えばよいので。為替取引とは、外国為替取引(内→外送金)に限らないからです。為替取引を行うには、銀行をかませばよくて、外国銀行も、通常、日本の銀行法上の銀行であるからです。(参考:全銀協加入銀行一覧)