決算日を入れて、捨てていい日を計算
- セルA1に、決算日 yyyy/mm/dd(ddは月末日※)を入れてください
- 隣のセルに、次の関数を入れてください
- この計算結果が、その決算期の資料を捨てていい日です。末尾の+1を取れば、保存期間の最終日となります
※決算日が月末日で、申告期限の延長をしていない会社を前提
=DATE(YEAR(A1)+10,MONTH(A1)+3,0)+1
これは法人税のルール(申告期限から10年間保存)ですが、これさえ守れば、会社法など他の保存期間ルールの99%を守ったことになります。
以下、マニア向け参考情報
第五十九条(帳簿書類の整理保存) 青色申告法人は、…起算日から七年間、…保存しなければならない。2 前項に規定する起算日とは、…事業年度終了の日の翌日から二月(…)を経過した日をいい…。
第二十六条の三(欠損金に係る帳簿書類の保存) 内国法人が法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする場合(…)には、当該内国法人は、…、第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、…保存しなければならない。
法人税法施行規則
2022/3/31決算を条文にあてはめると、その翌日4/1(午前零時開始:初日算入)から2カ月後の応当日6/1が起算日。起算日6/1(午前零時開始:初日算入)から10年間は、暦に従って計算するので、10年後の応当日2032/6/1の前日2032/5/31が最終日。最終日の翌日2032/6/1が捨てていい日(期間計算ルールは国税通則法第十条による)です。