電子取引の保存は、やるかやらないかではなく、やるしかないものです。
まず、電子取引の数を数えましょう。経理をするために、わざわざ印刷していた資料が、電子取引です。
次に、保存方法を決める必要があります。
- 電子取引の数が多く、追加の費用負担ができるなら、専用システムを導入
- 電子取引の数は多いが、追加の費用負担をしたくないなら、索引簿を導入
- 電子取引の数が少なければ、規則的ファイル名方式を導入
「仕事が増えて嫌だ」と思うかもしれませんが、いままで印刷していたのをやめれば、プラマイゼロになります。
結局、印刷していたのって、上司に見せて承認を得るためだけだったりしませんか? その承認のプロセスを、メールやチャットツールに変えるチャンスともいえます。
2.または3.の方法に決めたら、事務処理規定を整備するのも忘れないようにしましょう。また、保存先も決めます。クラウドなど、7年間保存に耐えうるものを選びましょう。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細