その損害がその法人の役員又は使用人による横領による損失であるような場合には、通常、損害賠償請求権はその時において権利が「確定」したものということができるのであるから、被害発生事業年度において、当該損失の額を損金の額に算入するとともに、損害賠償請求権を益金の額に算入する。
不法行為に係る損害賠償金等の帰属の時期
これが、内部犯行による横領の場合に処理される同時両建説という税務会計処理ですが、長いし、難しいですね。わかりやすく言いますと、
- 横領された事業年度に、損失だけを計上してはいけない
- 横領されたお金が戻ってきたつど、収益を計上してはいけない
- この文章のとおり、①(借)雑損失 (貸)預金…不法行為による損失、②(借)未収金 (貸)雑収入…損害賠償請求権の取得 と2仕訳を切らなくてはいけないのではなくて、(借)未収金 (貸)預金 として、結果、利益が0になる仕訳でよい
ということです。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細