仕入れ先(登録番号あり)から、インボイスの必要項目が不足した書類が来ることがあると思います。
もらったインボイスをこっちで修正することはできないので、取引先に「正しいインボイスになるように、○○を記載してください」というのが法律的は正しい処理です。
が、そんなことを頼むのもおっくう。相手があることですし。
だったら、こっちでその不足事項をメールで送って、仕入明細書(何かあったら連絡して。なければ確認済みとします)としてしまえばいいです。
こっちも仕入れ先に売上の請求書を送っていたら、不足事項を備考欄にでも書いておけばいいです。
で、その仕入れ先が作成した書類と、自社で作成した仕入明細書を合わせて、インボイスにしてしまうのです。
インボイスの保存が必要ということの実質的な意味
そもそも「インボイスの保存が必要」って、どういうことでしょう?
その意味を考えるには、「インボイスの保存がされていない」とはどういう状態か、知っておく必要があります。
それは、税務調査があって、「インボイス出して」と何度も言われたのに、かたくなに出さなかった場合です。
こんなに言っても出せないということは、保存していないということだな、と認定されるわけです。
この場合は、本当に払った消費税が全部引けない(売上にかかった税金を全額納付)という結論が出ます。
「何度も言われたのに、出せない」ということは、ふつうの会社なら、ないと思います。
肩肘張らずに、インボイス対応を進めましょう。