会計システムの取引先マスタにインボイス登録番号を入力するのは義務ではない

会計システムによっては、取引先マスタを持っていて、仕訳入力時に購入先を選択することができます。

そのマスタに、インボイスの登録番号を入れられるようになっていますが、これ、まじめに運用しようとすると、無理があります。

フランチャイズの問題

システムの運用を始めると、早々にフランチャイズ問題にぶつかるでしょう。

レシートから登録番号を転記しようとすると、取引先マスタがこんな感じになります。いかにもめんどくさそう。

  • ファミリーマート(A社) T1111…
  • ファミリーマート(B社) T2222…
  • ファミリーマート(C社) T3333…

それでいて、苦労してマスタに登録しても、その後は、またレシートの登録番号なり運営法人名を確認しないと、取引先を選べませんので、マスタが役に立ちません。

しないで済むことは、しないで済ませよう

もちろん、こんな、手間ばかりかかることはやる必要はありません。

簡易課税・2割特例の方は当然やらなくていいのですが、一般課税で還付を受けたい人でも、ここまでやる必要はないです。

インボイスは、保存が義務なのであって、登録番号を会計ソフトに入力することが義務なのではありません。

「私がこの登録番号を確認した! だから、仕訳は『インボイスあり』の処理をするよ! インボイスは保存したよ!」

これでいいのです。

取引先マスタに登録番号を入力するのは、取引金額の大きい取引先に限定してもよいと思います。

コンビニで買った商品に含まれる消費税額は小さなものです。大きい金額を間違えないことが大切です。

インボイス対応の仕事が増えたきっかけで、経理業務を減らそう

インボイスの仕事が増えた! とげんなりすることはありません。

「仕事が増えた!から、これ、やめていいですか?」と上司に聞いてみてはいかがでしょうか。

特に、前任者から引き継いだが、上司や税理士がチェックしていないのに作成している書類は、やめるべきです。例えば、紙の伝票や現金出納帳(小口現金取引が少ない場合)です。

インボイスは、「登録事業者からの仕入れを、いままでどおりの課税仕入れにする」という本筋さえ間違えなければよい、と考えて、業務を進めていただければと思います。