会社員の方は、給与計算時に定額減税を受けるのですが、お給料をもらっていない個人事業主は、どうやって定額減税を受けるのでしょうか?
定額減税の対象者を確認する
日本に居住している方が対象です。さらに所得制限があり、2023年の合計所得金額≦18,050,000円の方です。個人事業主の方の多くが対象になるでしょう。
さらに、事業主ご本人だけでなく、扶養している配偶者・親族も、日本に居住している限り、対象になります。
2024年に日本での仕事をやめて、外国に定職を持つ配偶者の方と、出国した。日本にいる親族とは独立して生計を立てている。という方は、定額減税を受けられません。扶養している配偶者や親族の方だけがずっと外国に暮らしている場合も同様です。
確定申告をする個人事業主本人だけでなく、扶養している配偶者とお子様などの親族(個人事業主の専従者となっている方を除きます)も減税の対象です。1人あたり、所得税で 30,000円の減税が受けられます。
しかし、収入の少ない配偶者・お子様などは、そもそも税金がかかっていないため、減税ができません。そのため、代わりに個人事業主の方の税金が減税されます。
4人家族で、収入のあるのが個人事業主の方だけのとき、その方の所得税から 30,000円×4人=120,000円、減税が受けられることになります。
早めに定額減税が受けられる個人事業者は
予定納税をする個人事業主は、定額減税を早めに受けられます。
2023年(令和5年)分の確定申告書の控え(PDF)の右列をご覧いただいたときに、原則として (49) 申告納税額≧150,000円 となっている方は、予定納税の際に定額減税が受けられます。
申告納税額とは、1年分の所得税総額(復興特別所得税を含む)から、申告せずに納税した源泉徴収税額(天引き)を除いた税額、という意味です。
仮に (49) が 150,000円ですと、予定納税の1回目(7月末まで)で 50,000円、2回目(11月末まで)で 50,000円納税することになります。
この予定納税の納期限が、なんと、2024年中限定で、9月30日までに延長されます。
この、1回目の予定納税額については、何もしなくても定額減税(本人=1人分)30,000円が減税されます。通常、50,000円のところ、20,000円の納税で済むわけです。
さらに、あえて手を打つとすれば、7月31日まで(2024年中限定。通常は7月15日機嫌)に「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」という書類を出します。これで、本人分として減税が受けられる配偶者や扶養親族の分を、さらに予定納税額から引くことができます。
配偶者1人の場合、50,000(1回目)-30,000(本人分)-30,000(同一生計配偶者分)=△10,000円 とマイナスになりますが還付はなく、1回目の予定納税が0円になります。
このマイナス額は、次の予定納税額から引きますので、 50,000(2回目)-10,000=40,000円 が、11月末に納付する金額になります。2回目の予定納税の納期限は11月末で変わりません。
資金繰り的に、7月の支払いが2カ月あと送りになる。さらに支払額が 30,000~60,000円楽になる、という感じですね。悪い話ではありません。
予定納税のない方は、次の確定申告で定額減税を受ける
確定申告をするときの納税額が、150,000円未満(源泉徴収された売上がない場合)の方は、予定納税がありませんので、定額減税を受けられるのは、来年2025年3月15日期限の確定申告のタイミングです。
けっこう先ですね…。今年の3月15日までに申告して、130,000円納税した方。来年も所得が変わず、扶養家族がいなければ、130,000-30,000=100,000円を来年の3月15日に納税するイメージです。
扶養している配偶者・親族がいれば、その人数×30,000円、個人事業主本人の所得税から減税されます。
また、個人住民税については、基本的に、自治体が1人あたり10,000円の定額減税を計算してくれます。
個人事業主の方は、住民税は普通徴収で、6月末、8月末、10月末、翌年1月末に納付しています。この前のほうの納税額から減税された金額を納付することになります。
今日の新しいこと
仕事をする時間を変えてみました。昼の外仕事のあと、早めに帰宅して、ブログを書く時間に充て、夜9時以降に自由時間を移しました。寝る時間が遅くなっていたので……。