人を雇っている場合、 6 月に払う給与から天引きする住民税の金額が変わります。
ただし、 2024 年 6 月から 1 年間に限っては、定額減税が行われるため、イレギュラーが発生します。
といっても、特別徴収する住民税については、特別徴収義務者用の通知書のとおりに天引きすればいいだけなのです。
住民税で、会社が特別何かをしなければならないことは、ありません。
定額減税対象者の特別徴収は、イレギュラー
住民税の定額減税を受けられる方(所得割がある方)は、 6 月は天引き 0 円となります。
7 月以降から、定額減税後の住民税額を、 11 回に分けて天引きします。
住民税の定額減税の額は、「 1 万円 × 人数(控除対象配偶者+扶養親族+本人)」が原則です。
が、人数に含まれない配偶者、扶養親族もいます:
- 2023 年の合計所得金額 1,000 万円超の方の同一生計配偶者 → 2025 年の住民税から定額減税されます!( 2024 年分の給与支払報告書には記載します)
- 日本に住んでいない同一生計配偶者
- 日本に住んでいない扶養親族
「 6 月のボーナス時期の手取りを増やして、消費を活性化したい。万一選挙があった場合に支持率を上げたい」という意図が見えかくれします。
「定額減税の計算が間に合わないから、 6 月は天引きしないのかな?」とお思いの方。違います。
「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書」は、横浜市の場合、例年どおり 5 月 17 日に発送される予定です。
次で見るように、 6 月払い分からいつもどおり住民税を天引きする人もいるのです。
(ちなみに、会社=特別徴収義務者用 の通知書には、個々人の定額減税額は記載なしです。会社が知ることはできません。
役員・従業員に渡すもの=納税義務者用 の通知書だけに、定額減税額が記載されます)
定額減税対象外の人の特別徴収は、いつもどおり!
社長など、給与収入が、 2023 年度実績で 2,000 万円超だった方については、住民税の定額減税の対象外です。(お子様がいらっしゃる方などは、 2,015 万円超)
また、天引きがいつも年 1 回 6 月払い給与の 6,200 円(横浜市 2024 年度の場合)で終了して、 7 月以降天引き 0 円の方も、対象外となります。
この対象外の人の給与計算については、 6 月払い給与から、住民税を特別徴収して、 7 月 10 日までに納付します。
6 月の特別徴収がぜったいにないわけではないので、ご注意ください。
対象外の人は、例年どおり、 6 月から 12 回( 6,200 円の人は 1 回だけ)天引きします。
なお、所得割が 10,000 円以下の方は、定額減税を受けられるので、 6 月徴収なし、 7 月に均等割 6,200 円徴収して、終わりです。
普通徴収の人の住民税の定額減税、調整給付について
役員・従業員であっても普通徴収の方の場合(個人事業主などの場合も)は、 2024 年 6 月 3 日発送予定の納税通知書「特別税額控除額」欄に、住民税の定額減税額の記載があります。
納付書で払う税額は、あらかじめ減税された金額なので、これもそのまま納付すればよいです。
また、納税額 < 定額減税額 の方については、横浜市から調整給付が行われますが、その方法については、 2025 年 5 月以降に発表される予定となっていますので、続報をお待ちいただく形になります。
参考文献
昨日の勉強
- 税務実務講座 消費税
- 中小企業の社長向けセミナー