好きな勘定科目は棚卸資産の、税理士の木村です。
棚卸資産。これが分かると、会計や税金のことの理解が深まるので、知っておいてほしい知識です。
棚卸資産の基礎知識
棚卸資産とは、買ったけどまだ売れていない商品、まだ使っていない物品のことです。
まず、商品と貯蔵品の区別。商品は売る予定のもので、貯蔵品は消費する予定のものです。
普段、現金・預金のやり取りばかりで、貸借対照表には「普通預金」くらいしかないと、なじみにくいのが棚卸資産です。
現預金との違いは、カネなのか、モノなのか、という違いだけです。棚卸資産は、モノを金額(数量×単価)で表したものです。
お金は、単価がすべて1円なので、モノの数を考える必要がなかったというだけです。
貸借対照表の「普通預金」には、「通帳」なり「残高証明書」なりのお金の期末残高と一致する金額を載せますよね。
「棚卸資産」も、商品などモノの期末残高を載せる場所です。それは、実際のお金の額ではなくて、商品や貯蔵品を買ったときの金額をベースに計算します。
売るためのものを買ってきたとき、お金を払ったときに、その全額を売上原価(損益計算書の費用)にしてしまうと、費用が多くなりすぎてしまいます。
そこで、お金を払ったが、まだ売れていないものについて、経費にしないために、貸借対照表の棚卸資産(商品)に載せるのです。
単純に考えると、「商品を仕入れたときに払った金額で載せればいいのかな」と思ってしまいますが、ちょっと違います。
何もしていなければ「最終仕入原価法」が評価方法
NPO法人が収益事業を始めたとき、また、個人や会社が事業を始めたときに、特に税務署に届出書を出していなければ、あなたは「最終仕入原価法」という方法で貸借対照表に載せることに決まっています。
期末の商品の種類ごとに、在庫の数を数えて(棚卸といいます)、それに、種類ごとの最後に買ったときの金額をかければ、モノの金額が求まります。
これを、損益計算書の期末商品棚卸高に入力し、同額を、貸借対照表の商品に入力します。
反対にいうと、こうやって処理して、貸借対照表に載せた金額以外は、経費(損益計算書の売上原価)になっているのです。
2024年現在、この最終仕入原価法で「期末商品棚卸高」と「商品」の金額を計算していると、ある問題が出てきます。
昨今のような、物価上昇局面、インフレにあっては、仕入れ代金も徐々に値上がりしています。
すると、在庫を全部、直近に買った金額で貸借対照表に載せたということは、代金を払ったうち、いちばん高い金額を、経費にしなかったことになります。
経費が少なくなったということです。裏を返すと、実態よりも利益が多くなっているのです。
実態からずれた決算書というのは、外部から見られることを考えると、好ましくありません。
銀行から借入があるとか、公的機関に決算書を見せる必要があるという場合、その決算書は、できるだけ会計基準にのっとって作成する必要があります。
適正な利益と財産の額を計算するためです。
企業会計原則や、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」では、最終仕入原価法による計算を、原則として認めていません。
中小企業向けの「中小企業の会計に関する基本要領」では、この、何も届出をしていない企業の計算方法を尊重して、最終仕入原価法も認めてはいます。
ただ、もともと物価上昇局面では、最終仕入原価法は、適正な利益の計算の妨げになる方法なのです。
棚卸資産の評価方法を会計も税務も変更しよう
そこで、この計算方法(棚卸資産の評価方法といいます)の変更を検討してみてはどうでしょうか。
いま、最終仕入原価法で計算しなければならなくなっている会社でも、事業(非営利法人の収益事業も含む)を開始してから3年以上経過していれば、この計算方法を変更することができます。
値上げが多い時期にあっては、「総平均法」に変更すれば、貸借対照表の商品の額がより適正に計算され、利益が多くなりすぎることを防止することができます。
注意点は、経理をするうえで、決算をするうえで「総平均法」に変更することは自由ですが、それだけだと、税金の計算上だけ「最終仕入原価法」で計算する必要が出てきてしまい、非常にムダが出てきます。
そこで、会計ソフト上だけでなく、税金の計算上も「総平均法」で計算することができるように、税務署に届出を出す必要があります。
- 法人の場合:C1-29 棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・特定譲渡制限付 暗号資産の評価方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認の申請|国税庁 … 届出を出した事業年度の翌期から変更
- 個人の場合:A1-22 所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請手続|国税庁 … 3月15日(土日祝がからむとその翌営業日)までに出すと、出した年分(次の確定申告)から変更(前年分の確定申告には効果なし。3月16日以降だと、翌年から変更)
「変更しようとする理由(できるだけ具体的に記載します。)」という欄がありますが、最終仕入原価法から変更する場合には、「対銀行(対行政・対会員など)のため、適正な期間損益計算を行うため」といった理由でよいでしょう。
繰り返しになりますが、創業から3年以上経っているかが重要です。
もし、棚卸資産の評価方法を頻繁に変更できると、前期比較が難しくなり、決算書の利用者にとって不便だからです。
実態に合った計算を行うことが、対外的にも、税金的にもベストです。
編集後記
子どもを小児科へ。診察後の事務処理が超高速で感動しました!(すぐに帰れる) お医者さんもペンタブレットを使っていたり。