どの契約書にいくらの印紙を貼ればいいか、基本的なところを解説します。
契約書で、多いのは売買(譲渡)か請負です。まずその契約書が、売買契約なのか、請負契約なのかを区別する必要があります。売買した物にからんで請負的な作業をやっていた場合、すぐ終わる単純作業なら請負ではなく売買のみと考えますし、特別な技術を要する作業なら請負と売買とが両方あったと考えます。
売買契約なら、次に、何を売ったのかを確認します。不動産とかなら印紙を貼る必要がありそうです。ただの物品なら不要です。請負契約なら、次に、継続的な請負なのか、単発の請負なのかを確認します。これによって〇号文書が決まってきます。
次に記載金額。売買代金と請負代金の両方の記載があったら分けて考えますし、税抜金額と消費税額の両方の記載があったら税抜金額で考えて、〇号文書の印紙の金額を決めます。
印紙税は、国税庁HPの解説が詳しいので、必ずチェックです。