名義預金は相続税のとき問題になる。
と言われますが、「名義預金」という言葉、わかりにくいですよね。
名義預金の説明
名義預金とは、「他人名義(名前)の自分の預金」ということです。
通帳の名義は子どもになっているが、お金を出したのは100%自分である。通帳の名義と、そのお金を出した人が別の人。通帳の名義とお金の持ち主の名前がずれている状態の預金のことを、名義預金といいます。
通帳の名前になっている人は、その預金のことは知らないし、通帳もハンコも持っていません。
名義預金がありそうだな、と考えられるのが、ゆうちょ銀行です。
ゆうちょ銀行で名義預金が発生する理由
何でゆうちょで、そんなものが発生したのか。
色々な理由があるでしょうが、一つには、郵便貯金の預入限度額です。
1973年は、預入限度額が300万円でした。民業圧迫しないように、という制限です。
その当時、1974年は定期性貯金の金利のピークで、7.5%もありました。
これだけ金利が高ければ、できるだけ定期にしたいけれど、1人あたり300万円の元本上限がある。
という制約から生み出された対策が、子ども名義・配偶者名義で口座を作ることでした。
(その後、1人につき700万円まで→1,000万円まで→1,300万円までと増加し、2019年4月1日から現在まで、通常貯金・定期性貯金で各1,300万円(合計2,600万円)までとなっています。)
名義預金は、子どもへの贈与にはならない(贈与税はかからない)
こういう経験ありませんか?
親から、「運転免許証貸して、ゆうちょに行ってくるから」と頼まれたことが。
これは、子ども名義の郵便貯金を解約しに行っていたのです。
子どもであるあなたは、この親の行動を特段気にする必要はありません。
子どもの名義になっていた親のお金を、親の名義の口座に移し替えただけなので、子どもは贈与を受けていない(その郵便貯金をもらった認識ないですよね?)からです。
このように、名義を正しく親に直した場合であろうと、親に直さず子どものままにしていた場合であろうと(これが相続時の名義預金です)、最終的に、親御さんからその貯金を相続する際に、相続税の対象となります。どちらでも同じです。
税金は、名義が誰のものになっているかどうかは、気にしません。名義と、本当の所有者のズレがあれば、本当の所有者に課税されます。
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