棚卸資産や減価償却資産の取得価額には引取運賃などの事業供用費用を含めますが、高額特定資産が1,000万円以上かどうかの判定には含めません。(消費税基本通達1-5-24)
高額特定資産が1,000万円以上かどうかの判定では建物と建物附属設備とに分けますが、居住用賃貸建物が1,000万円以上かどうかの判定では分けません。(同11-7-1)
(1) 課税事業者選択届出書を提出するか、新設法人・特定新規設立法人に該当して課税事業者2年縛り中に調整対象固定資産を取得し;(2) 一般課税で仕入税額控除した場合は、3年目も一般課税の課税事業者になりますが、高額特定資産を取得した場合には、(1) の要件はありません。
「来期、簡易課税が選択できるかな? 基準期間の課税売上高が5,000万円以下だし」と思っていても、前々期・前期・今期に高額特定資産を取得していないことを確認しないといけません。難物です。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細