条文を読め、というけれど

…根拠条文は、相続税法第21条の5で課税価格から60万円を控除するとなっています。あれっ、110万円じゃない。この法規集古いのかな?

『間違いだらけの相続税対策』秋山清成、2016、中央経済社

贈与税の基礎控除の話ですが、こういうこと、多いですよねえ(租税特別措置法で110万円になっている)。

やばいのは印紙税ですね。実際には軽減されているのに、条文に直接当たると軽減前の税額しか載ってないので、印紙を貼りすぎてしまいます。

あとは、相当の地代ですか。なんとなく、相続税評価額の6%と知っていますが、法人税基本通達の原文見ると8%とあってびびります。

いきなり条文を読んではいけない。その制度について、コンパクトにまとめた文献を読んでから、条文を読んだ方が理解が早いです。

なお、『間違いだらけの相続税対策』はシリーズ2巻まであり(『厳しい税務調査がやってくる』2021)、読みやすくて楽しい本でおすすめです。