…根拠条文は、相続税法第21条の5で課税価格から60万円を控除するとなっています。あれっ、110万円じゃない。この法規集古いのかな?
『間違いだらけの相続税対策』秋山清成、2016、中央経済社
贈与税の基礎控除の話ですが、こういうこと、多いですよねえ(租税特別措置法で110万円になっている)。
やばいのは印紙税ですね。実際には軽減されているのに、条文に直接当たると軽減前の税額しか載ってないので、印紙を貼りすぎてしまいます。
あとは、相当の地代ですか。なんとなく、相続税評価額の6%と知っていますが、法人税基本通達の原文見ると8%とあってびびります。
いきなり条文を読んではいけない。その制度について、コンパクトにまとめた文献を読んでから、条文を読んだ方が理解が早いです。
なお、『間違いだらけの相続税対策』はシリーズ2巻まであり(『厳しい税務調査がやってくる』2021)、読みやすくて楽しい本でおすすめです。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細