コンビニの事例
街を歩いていると、コンビニの入口に、こんなシールが貼ってあるのを見かけます。
- 「インボイス対象店」
- 「インボイス対象外店」
対象店は分かります。インボイスが出せるんですね。ここで買えば、経費精算する場合も安心です。
一方、対象外店。
「そんなのアリなの? コンビニなら、売上1000万円超ないとやっていけないんじゃないの?」
これは、アリです。
もしインボイス対象店になると、売上が1000万円以下でも消費税を納税しないといけません。
しかし、原則的には、開業から2年程度は、消費税を納税しなくてよいのです。今期の売上が1000万円超あったとしても。
ちなみにこのインボイス対象外店、オープンしたばかりで、まだ2年経っていません。
そこで、事業者としては、試算してみて、次の不等式が成立したら、「インボイス対象外店」を選択すべきです(見込み額にはなりますが)。
対象外店になることで減少する利益額 < 対象店になることで納税する消費税額
コンビニの立地が住宅地で、事業者の買い物が少ない(売上減少見込みが少ない)と予想したのであれば、インボイス登録しないという判断も、アリです。
たとえビジネス利用があったとしても、買い手が免税事業者・2割特例・簡易課税だったりして、そもそもインボイスがいらない会社であるケースも多いでしょうし。
中堅~大企業にお勤めの方が業務で買ったとしても、3年間は、払った消費税の80%は認められるので、そこまでの悪影響はない。コンビニで買うような金額のものですしね。
この経過措置の3年間と、本来免税事業者でOKな2年間がかぶるのであれば、インボイスに登録しないという選択も、合理的といえます。
カフェチェーンの事例
とある大手喫茶店チェーン。レシートに、「法人名」が必ず載っています。
フランチャイズだと、べつに、その看板の名前の会社が直営しているわけではないので、地場の会社さんが経営主体ですね。
いままで、フランチャイズを運営している法人の社名を知る手段はなかったのですが、インボイス制度が始まって、突然、「ああ! このカフェ、あそこにある会社なんだ!」と急に親しみがわいてきたりします。
Tで始まる登録番号を、インボイス公表サイトに入力すれば、社名と本店所在地が分かりますからね。
実は、インボイスに正式な社名をいれるかどうかは、任意です。店名、屋号でもOK。もちろん、登録番号を調べればわかるんですけど。
そして、正式な社名・法人名を入れたほうが、事業者のお客さんに対しては、親切です。
会計ソフトで、番号から社名を自動で引っ張ってくる機能があった場合、レシートに社名がないと、その引っ張ってきた社名が正しいのかどうか、その場で分からないですからね。
取引先マスタを管理している会社にとっては、いままで、チェーンの名前で登録していたものが、登録番号ごとに何社にも分かれることになり、大変なので。
インボイス対応、よそのやり方も横目で見ながら、経過措置の6年間(50%控除できる期間も含む)かけて、慣れていけばよいのだと思います。
【今日やめたこと】…最近、新しいことを始めることが多いので、やめたかった習慣をやめてみました。「新しい本を買ったら古い本が本棚から押し出されるイメージ」を、個人的に大切にしています。