12月ですね。個人事業主の方は、決算月です。
いまから、確定申告のことを意識している人はえらいです。
いまなら、まだ節税ができます。
国民年金保険料の支払いを使う節税
国民年金保険料、手元の納付書で3月分まで前納できるものがあれば、前納してしまいましょう。
その支払い額分×税率、税金が減ります(社会保険料控除といいます)。
(参考までに)今からはできませんが、口座振替でMAX 2年前納すれば、原則として2年分全額、社会保険料控除が受けられます。
でも、今年の所得がそれほどでもなさそうなら、今年2年前納したうち、8カ月分(4月分から11月分)だけにして、来年(12カ月分)と再来年(4カ月分)に、控除を回してしまいましょう。
※11月分の納付書上の納付期限は、12月末ではなく来年の1月6日になっていますが、法令上の納期限は12月末なので、今年に含めて考えています。
支出型の節税をするための2つの条件
いまいったような節税は、お金を払うタイプの節税で、これを行えるのは、次の2つ条件をクリアした人です。
誰でもやっていい、というものではありません。
(1) 現時点で、今年の所得をおおむね把握している人
月次で収支を把握していれば、今年が節税すべき年なのか、そうでないのかがわかります。
今年した2年前納を有効利用するには、もうかっていたか(24カ月分の控除を受ける)、もうかっていないか(9カ月分だけ控除を受ける)を知っておく必要があります。
(2) 貯金がある人
国民年金の3カ月前納にせよ何にせよ、早めにお金が出て行ってしまいますから(保険料の割引は受けられますが)、税金が減る前にお金が減ってしまいます(ふるさと納税も同じです)。
正月のモチ代もないのに、節税にお金を使ってはいけません。
このお金を払ってしまっても、あとで困らないことがわかっている、貯金がある人だけが、支出をともなう節税を行う資格があります。
事業を始めたばかりのときや、貯金がないときは、節税は控えめにして、とにかく預金残高を増やしていきましょう。節税ができる人間になっていきたいですね。
月次の損益を掴むため、記録をつけましょう
そのために、直近のもうけを知っておきたいです。
会計ソフトで自分で打つもよし、(お金はかかりますが)税理士と協力して月次の損益を把握してもよし。
いちおう、収入300万円以下の事業主は、税務署に届け出れば、現金収支でもうけを出していいのですが、大半の方は、実際の仕事を完了した月に売上になります。
年内に完了した仕事は、まだ請求書を出していなくても、今年の売上にします。
年内に完了していない仕事は、もうお金をもらっていても、今年の売上にはしません。重要なのは、仕事の完了状況を確認しておくことです。
あと年末ですから、個人事業主は、12月31日時点の棚卸(在庫)の品目別に、数量・単価(通常は、直近に購入したときの単価)・金額をまとめた棚卸表をつくらないといけません。
いまのうちに、確定申告の準備をしておきましょう。