家賃、月極駐車場代、ガソリン代の家事按分の考え方

個人事業主の方=生活者+事業主 です。

賃貸住宅で、生活しつつ、仕事しつつであれば、家賃を払わなければ、お仕事できませんよね?

ということは、その家賃は、一部、経費にしてよいのです。

費用×事業主分÷(生活者分+事業主分)=経費。費用を生活費と経費とに分けることを「按分」といいます。

ただ、生活と事業とにまたがる費用の分け方は悩むものです。三つの分け方の考え方をご紹介します。

按分基準面積基準時間基準数量or日数基準
生活者+事業者家賃駐車場代ガソリン代
24時間かかる費用
仕事で面積を使う
仕事で時間を使う
仕事で数量を使う

自宅兼事務所の家賃は、なぜ面積で按分するか

自宅兼事務所の場合、経費になる「地代家賃」=仕事スペースの面積÷住宅全体面積 で按分するのが一般的です。

他の費用の場合は、(仕事をする時間×仕事をした日数)÷(24時間×365日)で分けたり、仕事をした日数÷365日で分けたりします。

じゃあ何で、家賃は、仕事をする時間や日数で按分しないのか?

自宅兼事務所に、仕事用の備品や資材を置いてあると思います。

自宅に仕事のモノを設置するスペースが、24時間365日必要なので、家賃を設置面積だけで按分するのが正しいのです。

24時間365日、お金がかかり続けるものを面積で按分したあとに、さらに時間で按分したら、経費が少なくなりすぎます。

自宅と別に仕事用の倉庫を借りれば、その倉庫の賃貸料が100%経費になるのと同じことです。

24時間費用がかかりつづけて、面積で分けられるものは、面積で按分します。

月極駐車場の賃料は、なぜ時間で按分するか

仕事にも使う車。それを保管しておくための月ぎめ駐車場が必要です。この賃料を払わないと仕事ができませんので、一部経費にできます。

自宅兼事務所の家賃と同じなのは、24時間365日、賃料がかかりつづけることです。じゃあ時間で按分しなくていいの?

そういうわけにも行きません。仕事にも使う車は、生活にも使うからです。なので、駐車場代も100%経費にはできません。

じゃあ面積で按分するか? それもできませんね。駐車場は100%、その車の設置面積になっているからです。

24時間費用がかかりつづけて、面積で分けられないものは、時間で按分します。

日数で按分するのはダメか? 仕事をした日数÷365日で。これもむずかしい。仕事をする日も、プライベートで車を使うでしょうから。

フリーランスだけど、車で仕事をする時間は長くて8時間、という場合には、(8時間×仕事をした日数)÷(24時間×365日)で分けるのがベターでしょうね。

3カ月分くらいサンプルでデータを取ってみて、その後大きく変わらなければ、その後も同じ割合で按分しつづけてもよいと思います。

ガソリン代は、なぜ日数で按分するか

ガソリン代が、月ぎめ駐車場代と同じなのは、車に関する費用ということです。じゃあこれも時間で按分すればいいか?

どうでしょうね。ガソリン代が月ぎめ駐車場代と違うのは、24時間費用がかかるわけではないことです。

寝ている間に、ガソリン代はかかりません。それなのに、月ぎめ駐車場代と同じように、仕事をしている時間÷24時間で按分すると、分母にガソリンを使用していない時間が含まれてしまいますよね。

ガソリンは、使った分だけ消費されて、なくなります。それが家賃や駐車場代と違うところです。

そこで、仕事に使ったガソリン代を分子にして、ガソリン代の全体を分母にする必要があります。つまり、消費量で按分するのです。

そのため、一般に、ガソリン代(車両費)の按分は、仕事の走行距離÷トータルの走行距離 で経費を出すのがよいとされています。

この方法(数量、従量按分)は理想的ですが、しかし、そんなデータ、現実に取れますか? タクシーや運送業でなければ、その実行は難しいと思います。

そうすると「次善の策」で、ガソリン代は、仕事をした日数÷365日で按分するのはどうでしょうか? 土日祝完全休みなら営業日÷365日。

休日に決まりがなければ、これも売上日報で仕事をした日を3カ月程度カウントして分子に、3カ月分の日数(約90日)を分母にします。売上日報で、この按分の根拠となる仕事日数が示せますので、おすすめです。


今日のできこと

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