確定申告シーズンに多いご質問にお答えします

この時期に多い質問に、まとめてお答えします。

税務署の確定申告会場で質問しながら申告書を作りたい

まず、パソコンでもスマホでも、所轄の税務署の名前で検索します。

税務署から確定申告のお知らせが届いていれば、その発信元が、あなたの所轄税務署です。その名前でネット検索です。

すると、その〇〇税務署のページ(国税庁)がヒットしますので、申告書作成会場(確定申告会場)の情報をチェックします。

これが、ほとんどの場合、2月16日から3月15日までの開催です。いわゆる、確定申告期間の間、やっています。

原則、平日しかやっていないので注意です!

日程はわずかですが、日曜日も開かれるので、平日に行けない方は、その日をチェックしておいてください。

LINEアプリで国税庁を友達登録→トーク画面で税務署と日時を指定し、整理券をゲットするのがスムーズです。当日はトーク画面を見せて入場します。

地域によってはLINEを使わない、Web申込みもあるようです。なお、電話による予約はやっていません。

整理券配布が終わる前に、まずは事前申込だけでもしておくことをおすすめします。

確定申告会場は、税務署だったり、別のビルや商業施設を借りて行われたりしますので、場所は確認しておきましょう。

税務署のページで、赤字で書かれた「お持ちいただきたいもの」を、当日までに準備しておきます。

原則として、会場ではスマホで申告書を作成して提出することになります。

スマホに今年の申告書データが保存されますので、来年はそのデータを利用して、スムーズに作成できるようになります。

申告内容が去年と変わりなければ、もう会場には行かず、ご自宅で申告することもできます。

税理士による無料申告相談を受けたい

これも、所轄税務署のホームページに記載があり、別にPDFファイルで日程と予約方法が案内されています。WebかLINEで事前申込が必要です。

場所は税務署とは別のこともあるので、PDFでご確認を。

あと意外に日程が少なく、2月上旬には終わってしまうので、いまのうちの行動をおすすめします。土日は開催していないようです。

ここでも確定申告会場と同様に、提出までできます。

税務署に相談でも、税理士に無料相談でも、まずはご自分の申告書を提出する税務署のホームページを検索してみることが第一です。

医療費控除を受けられますか?

この支払は、医療費控除の対象かどうか?

治療のために必要な支払であれば、自信を持って医療費に入れてよいです。

いま通院中だが、この支払をしないと、お医者さんに行けない。それは、自分と同じ状況であれば、誰でもそうするだろう。そういう費用も医療費です。

誰でも、最低のコストで通院しようとすれば、これは払うはず。例えば、遠くの大病院に通うためのバス代、電車代なども医療費に含まれます。

金額が一見高いようでも、治療のために、これ以上安く済ます方法がない、というものも医療費です。

反対にいうと、払わなくても治療を受けられるが、オプションとして追加払いした個室代は対象になりません。

そういう判断基準をもっていただくと、医療費かどうかの判別がスムーズになるのではないかと考えます。

どうしても医療費控除になるかどうか確認したい場合は、「国税庁 ふたば」で検索して、チャットボットに、その支払いの内容を入力して聞いてみてください。


今日のできこと

  • 確定申告電話相談センターの業務に、税理士として従事しました。