申告に控除を入れてなかった!→3月15日までなら訂正申告をすればよい

(脱税の容疑者が)「申告を訂正した」と記事にしたところ…税務当局から「訂正ではなく修正の間違いだ」とクレームが寄せられた。

…突っぱねると「紙面に『訂正』を出せ」と言ってきた。「『修正』じゃなくていいんですか」との問い返しを相手はちゃかされたと思ったらしく「ふざけないでほしい」と激高。

2024/1/29神奈川新聞2面

この記事がちょっと面白かったです。

確かに、申告の修正と申告の訂正は違うものですが、新聞で使う用語は国語的にどうかの問題なので、このようなすれ違いが生まれるのでしょう。

訂正申告とは何か

訂正申告と修正申告、どちらも、いったん確定申告書を出すところまでは同じです。

最初の申告の間違いに気づいたときのタイミングで、分かれます。

訂正申告とは、3月15日までに、正しい確定申告書を作り直して、再提出することです。納める税金を増やすことも、減らすこともできます。

修正申告とは、3月16日以降に、前の申告より税金が多くなる申告書を作成して、提出することです。税金を減らすことはできません(減らしたい場合は、更正の請求を出します)。

訂正申告のやりかた

申告書なんて早く出してしまいたい。

お気持ちはわかります。それでよいと思います。

確定申告期間2月16日から3月15日というのは、確定申告会場がオープンする期間であって、それより早く出すことは、何の問題もありません。

その後、訂正申告ができるのは、次の状況である場合です。

  • 申告書を出したあと、追加の経費明細や控除証明書が届いた。または、売上がもれていることに気づいた
  • まだ、3月15日の期限が来ていない
  • 申告書が還付申告の場合、まだ還付されていない※

e-Tax(マイナポータル)の確定申告書等作成コーナーなら、保存しておいた r5syotoku.data の、更新日時が一番新しいもの見つけます。だいたい、「ダウンロード」フォルダにあります。

「保存したデータを利用して作成」→「作成再開」→「ファイルの選択」で、その保存データを選び、間違えた数字だけ直して、再送信するだけでOKです。

申告書用紙を郵送したい方は、1枚目の「第一表」の上の余白に「訂正申告」とメモしておくと、税務署に対して親切です。

これで、あとから出した方が正しい申告書として受け付けてもらえます。そのことについて、わざわざ税務署に電話連絡する必要もありません。

※万一、すでに税金が還付されていた場合は、申告書を出した税務署にご相談いただければと思います。

還付金の口座番号を打ち間違えていたらどうするか

一方、税額は合っているんだけれど、還付される税金を振り込んでもらう口座番号を打ち間違えていたらどうするか?

還付申告後1週間くらいで、e-Taxメッセージボックスにメッセージが届きます。振込先の口座番号を確認中です。といったような内容です。

そこに、申告書に入力したご自分の銀行口座の情報が表示されていると思います。

念のため、その番号、通帳と突き合わせてみましょう。万一間違っていた場合、そのメッセージにある電話番号に電話して、正しい口座番号を口頭で伝えてください。

そこだけ、税務署のほうで直してくれます。訂正申告をする必要はありません。


今日のはじめて

  • VAIO SX14(タッチパネルモデル)のデジタイザーペン(VAIOロゴ入り)で文字を書いてみました
  • VAIOのディスプレイを180度開いて書くと、やりやすかったです