年金受給者が確定申告をしなくていい場合

公的年金の受給者数は、3,975万人(重複なし)もいるそうです(令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況)。日本の人口の約30%が年金を受給しています。

公的年金は、原則として確定申告が必要ですが、しなくていいケースも相当にあります。年金所得者に係る確定申告不要制度が利用できるかどうか、確認しておきましょう。

しなくていいケースを知っていれば、混雑している確定申告会場に行かずに済み、自由な時間ができます。

収入が年金のみで支払金額≦400万円なら確定申告しなくてよい

確定申告にあたって、ぜったい必要なのが「公的年金等の源泉徴収票」です。

まず、 (1) 支払金額を見ていただいて、これが400万円以下であり、他に収入がないのであれば、確定申告をしなくてよいです。(源泉徴収されない外国からの年金は、確定申告が必要です)

税務署から「申告のお知らせ」が届いていたとしても、無視してかまいません。

源泉徴収票を「確定申告書等作成コーナー」に入力してみて、「納付する税額」が出たとしても、「確定申告は不要」のメッセージが出るはずです。この場合、税額があっても、確定申告や、追加の納税はしなくてよいです。

納税は義務だから!と思っていても、がんばる必要はありません。ただし、

  • 生命保険料・地震保険料・小規模企業共済の掛金の支払いがある方
  • 控除が受けられるのに「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を出し忘れた方(郵送またはマイナポータルで提出)
  • 納付書払い(普通徴収)の介護保険料がある方
  • 雑損控除、医療費控除、寄附金控除を受ける方
  • 上場株の売買や配当を証券会社を通じて取引している方(20.42%天引きより実際の税率が低い)
  • 個人年金で源泉徴収されている方(10.21%天引きより実際の税率が低い)

などは、還付が受けられる可能性があるので、申告してもいいです。

しかし、還付金額は追加で控除を受ける金額の約5%~10%なので、少額の還付をあきらめることで手に入る時間と体力とにメリットをお感じなら、年金収入400万円以下の特例を使う(何もしない)のもありです。

もし、還付を受けたい場合でも、パソコン・スマホをお持ちなら、インターネットの確定申告書等作成コーナーを試してみましょう。PC・スマートフォンは、ご自身がお持ちでなくても、ご家族のものでかまいません。時間の節約になります。

年金以外の収入がある方は、その収支計算が必要

公的年金以外に、不動産賃貸や個人年金などの副収入がある方は、それらの収入-経費≦20万円 ならば、やはり確定申告はしなくてよいです。

個人年金支払証明書がある方は、「年金額-必要経費=雑所得金額」が20万円以下かどうか。

シルバー人材センターの収入が年75万円以下なら、20万円以下になりますので、確定申告をしなくてよいです(家内労働者等の必要経費の特例)。

アルバイトの給与収入も、年収75万円以下なら、確定申告をしなくてよいです。ただし、シルバー人材センターの収入もある場合は、両方合わせて年収75万円以下である必要があります。

個人事業や不動産賃貸なら、収支計算をします。青色申告をされている方なら、さらに10万円をマイナスして、20万円以下になるかチェックします。

前に確定申告したとき、青色申告特別控除額が65万円(または55万円)だった方も、ここでは10万円だけ引いて計算することが注意点です。

以上は、他の収入が1種類だけ(またはシルバー人材+給与のみ)の場合です。

もし複数の収入がある場合は、すべての収支を合計します。ここでプラス20万円超になった方は、残念ながら確定申告が必要です。

(2) 源泉徴収税額 が0円の方は、何もしないでOKです

税金は、納めないと還付されませんので、源泉徴収票や個人年金支払証明書の「源泉徴収税額」が0円の方は、所得税を納めていません。いったんは天引きなどで納めないと、ぜったいに還付が受けられません。

公的年金の支払金額<158万円(65歳以上)の方は、源泉徴収税額が0円になります(一定の年金は80万円未満)。

個人年金の場合は、(個人年金の年金額-必要経費=雑所得金額)<25万円 の場合も、源泉徴収税額が0になります。

住民税の申告が必要かどうか

「所得税の確定申告不要制度が利用できる場合でも、住民税の申告が必要」という話を聞いた方もあると思います。

公的年金収入≦400万円 他の所得≦20万円 を満たして確定申告をしなかった場合、

  • 収入が公的年金のみの方(追加の控除を受けない方)…住民税の申告もしなくてよい
  • 収入が公的年金のみだが、追加で医療費控除などを受けたい方…住民税の申告をする
  • 収入が公的年金以外にある方(20万円以下の判定をした方)…住民税の申告をする

申告をする場合、住民税の申告書は、税務署ではなく、お住まいの自治体の役所にありますので、役所にお問い合わせいただければと思います。

今日の村上春樹

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  • あの映像で「動く村上春樹」を初めて見ました
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