法人番号検索サイトで貸倒損失の確認ができる

取引先から売掛金が回収できない。

その場合の貸倒れを、法人の経費にする判断は、かなり難しいものです。

が、公開情報から、貸倒れの判断ができる場合があります。

国税庁 法人番号公表サイト を使う方法です。

インボイスで各社の法人番号入手が容易に

インボイス登録番号のある請求書・領収書をもらうことが増えました。

取引先が法人なら、その登録番号は、T以下が法人番号と同一です。

すると、その番号を法人番号公表サイトに打ち込むことで、法人の基本的な登記情報までわかるのです。

社名や、本店所在地の変更推移や、清算の結了までわかります。

法人番号公表サイトで清算結了が分かれば、その日の貸倒れにできる

「得意先が経営危機である」という情報が出た年度については、決算作業中に、その販売先の法人番号を検索してみしょう。

その法人の状態が、「登記記録の閉鎖等(清算の結了等)」になっていたら、通常の取引先であれば、その事由発生年月日がある年度の貸倒れにできます。

清算の結了ということは、その法人はなくなってしまったということです。

なくなった法人に対する売掛債権は、やはり、なくなってしまいます。

法律上は、「破産手続の終結決定・廃止決定」といいます。こういう状態の法人に対する売掛金は、貸倒損失にしても、否認のリスクはかなり小さいといえます。※

※(平15.06.10.沖裁(法)平14-13)、(平20.6.26、裁決事例集No.75 314頁)、(平23. 4.22 東裁(法・諸)平22-196)

得意先が破産しても、連絡があるとは限らない

自社が大口債権者であれば、弁護士から手紙が来て、最終配当いくらいくらですというのが分かります。

その場合も、最終配当の入金額を除いた金額を、破産手続の完了時の貸倒損失して問題ありません。

しかし、この連絡がないこともふつうです。1円も取り返せないときなどです。

むしろ、そのタイミングを逃さないように、決算申告までに、法人番号公表サイトをチェックしておきましょう。事由発生年月日が今期かどうか、その確認を忘れずに。

インボイスがなくて登録番号が分からない場合でも、社名・住所から法人を特定できますので、ひと手間かけて、調べてませんか。

このほかの貸倒れの判断はやはり難しいので、税理士への相談を検討してみてはどうでしょうか。

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