貸アパート業の方がアパート自体を売ったら、消費税の納税は必要?

不動産賃貸業で、アパートを貸し付けている人は事業者です。

が、住宅の貸付けには消費税がかかりませんので、消費税の申告・納付は不要です。

消費税がかからない事業者は、消費者と同じです。

消費者は、税務署に消費税の申告書を出しません。何か買い物をしたときに消費税を負担してはいますが、納税義務はないのです。その代わり、還付も受けられません。

また、消費者は、収入が 1,000 万円超になっても、 2 年後に消費税の納税義務は生じません。

これは、アパート貸付業の方も同じです。

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貸店舗と貸しアパートのちがい

アパート家賃の消費税が非課税の理由は、次のとおりです。

  • 住居を供給するという行為に公共性があるから
  • 借りる人も最終消費者(エンド)で、消費税の控除を受けようという人もいないから

ここが、貸店舗経営と違うところです。貸店舗なら、実質、消費税分安く物件を買えますが、納税がずっと必要になるので、買ったときに得した消費税分は、いずれ賃貸収入から取り返されてしまいます。

貸住宅は、物件を買ったときの消費税は自己負担ですが、家賃収入から納税する必要がないので、長い目で見れば優遇されています。

住居を貸しているだけの人は、消費税の申告は不要

では、不動産賃貸業を廃業して、アパート建物自体を売ったら?

建物の売却には消費税がかかりますが、 2 年前の課税売上が 1,000 万円以上でなければ、売った年の納税義務がないので、その年の消費税の申告はいりません。

では、建物が 1,000 万円以上で売れた場合、その 2 年後は?

他に何も事業をやっていなければ(会社員・公務員や年金生活者であれば)、納税義務はあっても課税売上がないので、 2 年後もやはり消費税はかかりません。

消費税の納税義務があっても、消費税額= 0 円となる場合、申告の義務はありません(インボイス登録事業者も同じ)。

贈与税の基礎控除以下の贈与をしても、所得税の控除以下の所得があっても、申告しなくていいのと同じです。

住宅賃貸以外に貸駐車場・貸事務所がある方は要注意

でも他に何か商売をやっている場合には、いきなり消費税申告のことを考える必要が出てきます。

貸駐車場・貸店舗・貸事務所の賃貸収入の一部は、その年だけ納税が必要になる場合もあります。

さらに、いまは、インボイス制度が始まって、初めて 2 割特例の消費税の申告をされた大家さんも多いと思います。

その場合は、貸アパート収入や地代収入について納税の必要はないものの、登録事業者は、登録をやめるまでの間、他の賃貸収入について消費税の申告・納税が必要です。

貸アパート・地代のほかにも不動産所得・事業所得がある方は、税理士にご相談をおすすめします。


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