子がいない、または子はいるが遠方に自宅を持っており、親なきあと、誰もいまの家に住む人がいない。
つまり、自宅が将来空き家になるということが予測される場合。
または、都心に住む子の家に同居するため転居して、すでに自宅が空き家になっている場合。
そのまま自分が亡くなって、誰かが空き家を相続した場合、相続人は空き家を売却するでしょう。
相続した空き家を売ったときの特例はあるが……
その際、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を使って、相続人は税負担を少なく売ることはできます。
しかし、この特例を使うための条件は非常に厳しく、実は使えない、または、思ったより税金が減らないということも考えられます。
であれば、いま、親の代で売ってしまい、その代金と貯金とを合わせて、サ高住の転居費用や家賃に充てる等、生きているうちに財産を活用する方法もあります。
認知症になると、もう売れなくなってしまいます。元気なうちに、空き家になりそうな自宅をどうするか、考えておきたいものです。
マイホームを売ったときの特例(居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除)は条件がゆるめ
相続になる前に売る、つまり、いまの所有者が自分の住まいを売ったときは、母屋と離れがあっても、その全体の敷地の譲渡益に対して3000万円の控除が受けられます。
特に、遠方に住む子の家に転居したため、自宅がすでに空き家になっている場合でも、転居から3年以内であれば特例が受けられます。
また、上物である一戸建ては、いつ建てられたものでもいいです。
もし、いまの自宅を相続したときに相続税がかかっていたら、その金額について、経費にできます。
いまの自宅に何人住んでていてもいいし、住まなくなったあと、何か別のことに使っていてもいい。
買ってから10年以上経っていれば税率も下がる
相続した自宅なら、自分の親が買ったときから引き続いて10年超所有しており、10年以上住んでいたなら、「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」でさらに税負担を下げられます。
都心の住宅だと譲渡益が3000万円に収まらないことも多いので、軽減税率の特例が使えるとさらに有利です。
注意点としては、住宅ローン控除は受けられませんが、10年経っていれば、住宅ローン控除は受け終わっていることも多いので、それほど問題にならないでしょう。
これが、相続後に子どもたちが「相続した空き家を売ったときの特例」を使おうとすると、ここまで述べてきたことが、逆転してしまいます。生きているうちに売れば特例を適用できたものが、できなくなるかもしれません。
そもそも今時点で、上物の建物が築42年ていどなら、子どもたち(相続人)が空き家を売ったときの特例は使えません。
子どもたちが住む予定がない家を残しても、相続なり売却なりで子どもたちの手を煩わせ、よけいなコストをかけさせてしまうもの。
いま現金化して、それを自分で使い、残ったものを子どもに相続させる方法を考えてみてもいいかもしれません。遠い相続人しかいない方は特に。
昨日のはじめて
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