宅建士マンガ『正直不動産』19巻・20巻に、空き家がテーマの話が4話あります。
「代理権限」(第149直・第150直)、「空き家」(第151直・第152直)です。
空き家問題をさらっと概観できるので、おすすめです。
(正直不動産の話数は、「〇直」とカウントすることに今気づきました……)
所有者が転居し、売れない・売りたくないから空き家になる
空き家は全国的に増加しています。空き家になる理由はさまざまでしょう。家の所有者が生きているうちであっても、
- 高齢になり、施設に移った(老人ホーム等)
- 高齢になり、子と同居した(二世帯住宅)
- 子は遠方・海外で自分の家を持っている/賃貸アパート住まい
といったことで住む人がいなくなり、
- 認知症になったので売れない
- 思い出が詰まった我が家なので売りたくない
- それなのに二束三文の値段しかつかないので売りたくない
といった事情で、そのまま残っていきます。
住む人がいなくなってから3年以内なら低い税負担で売れる
住まなくなってからでも3年以内(3年後の年末)までに売れば、マイホームを売ったときの特例で3000万円の特別控除が使えます。
買ってから10年以上経っていれば、さらに軽課税率の特例でもう一段、税負担を抑えられます。
でも税金が安いから売るというものではなく、いろいろな事情で空き家が残されます。
すると次は相続税がどうなるか、相続したあと売る場合に特例は使えるのかという問題が出てきます。
税金だけでなく、税理士費用や登記の費用も考える必要があります。また不動産の兄弟姉妹による相続がスムーズにいくか、共有になってまた売りにくくなるかも……といった不確定要素が増えます。
『正直不動産』の解決策は、理想的な二択
相続が開始する前の話である「代理権限」では、子と同居しようという話がなくなり、家を売ったお金で施設に入ることになります。
相続が開始した後の話である「空き家」では、家を取り壊すことなく、NPO法人が「誰でも来てよいコミュニティハウス」として運営することで、元・所有者も思い出の詰まった家を再び訪れることができるようになります。
税負担は軽いので、家を売ったお金を老人ホーム・サ高住等の費用に充てやすいです。不動産のままのほうが相続税が安い、とは言い切れず、現預金に変えて、それをどんどん使って減らしても相続税は減ります。
コミュニティハウスへの転用も、自治体がマッチングを支援してくれたりします。うちの近所でも、そういう元・空き家を見かけるようになりました。マンガの神木のように、家への思いを断ち切れない人にはいい方法かもしれません。
横浜市が、空き家に関する様々な情報を公開しています。
本当は、空き家になる前に、早めに手を打ったほうがいいです。『正直不動産』を読んで、イメージを膨らませましょう。
空き家の税金に関する相談もお受けしていますので、右上のお問い合わせからお声がけいただければと思います。
昨日のPCトラブル
Bluetoothが突然つながらなくなるトラブル(アイコンもなくなる)。でもヘルプのとおりにトラブルシューティングを実行したら直りました。電源ボタン長押しで強制的に電源を切り、周辺機器や電源を外し、しばらく経ってから再起動するという復帰手順でした。