減税策とか、優遇税制とかいろいろありますが、見込みどおりその特例のメリットが得られないことがあります。
減税が得られなくても困らない、というゆとりを持っておくことも必要です。
相続空き家の3千万円特別控除の売買金額上限
相続した空き家の売却益が3千万円以下なら税金がかからないという特例があります。
売買代金が1億円以下であること、という要件あるので、じゃあ交渉して1億円で契約書を巻こうとする。
これは、非常に危険です。
契約書に、通常、公租公課の負担という条項があって、固定資産税・都市計画税の未経過分を売主がもらえることになっていることがほとんどです。
売買代金には、その収入も含めたうえで考えます。
契約書の売買代金+固定資産税等清算金で、1億円を超えてしまい、特例が受けられなくなったという争いの事例があります。
じゃあ売買代金じゃなく、別の名目でお金をもらおうとしてもダメです。
頭としっぽはくれてやれ、という株式市場の格言は、税制の特例を受ける場合にも当てはまります。
住宅ローン控除の居住要件
住宅ローン控除の特例を受ければ、10~13年間で、延べ200万円程度の減税が受けられる。
ただし、住んでいる場合に限ります。
全国展開の企業・海外拠点のある企業にお勤めの方で、住宅購入後に一家で転勤をしてしまったら、減税を受けられません。
一定の手続きをすれば、自宅に戻ってきたときに特例を受けられますが。
そういうリスクもあることも知ったうえで、特例を利用しましょう。
年末調整で還付されるお金は、当てにはできないというこです。
税金のメリット以外も考慮して行動しましょう
税金の情報はあふれていますが、税金以外のリスクやデメリットも忘れないようにしたいところです。
私は、税理士として、税金以外のこともお伝えしつつ、お客様に判断、行動していただくように心がけています。
税金のことを調べていると、それ以外の情報が抜け落ちがちになりますし、ルールに書いてあるからいいだろう、と形式的な対応策を考えてしまいがちです。
税金は、形式だけを動かして減らせないものだ、ということは知っておきましょう。
視野を狭めないための壁打ち役として、税理士に相談してみてはと思います。
編集後記
『ふつうの軽音部』の最近話がよすぎる……。午前は子どもたちと書店・図書館に行き、午後は投票→誕生日ケーキ(私の)。夜は #おうち斬サム という、いつもの日曜日でした。