これはちゃんと、添付書類が国税庁ホームページに書いてあります。親切ですね。 <徴収高計算書>というのは、「源泉所得税の納付書」のことです。
問題は、<総勘定元帳の「預り金」勘定部分など>。まあ、会計ソフトから預り金勘定の、その内訳があるなら源泉税の元帳を出せばいいんだな、というのは分かります。
では、どういう状態の預り金勘定を添付すればいいのか? 誤納とは、「義務がないのに納付してしまった。納めすぎ」という意味です。本来、預り金は預かった額と同額を納付します。納付後は、残高が0になるわけです。もし納めすぎるとどうなるか。
納めすぎた金額分、預り金がマイナス残高になります。「このマイナス残高の絶対値を還付してください」という還付請求書を書いて、無事還付されれば、預り金のマイナス分は0に戻ります。還付にあたっては、電話で税務署から問い合わせがあるので、対応できるように準備しておいてくださいね。

1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランス・独立間もない個人事業主・法人設立を検討中の方のサポートをしている。自分で経理・申告したい/顧問税理士をつけたい/記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング(最長は戸塚~小田原間 45km 14時間)、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細