これはちゃんと、添付書類が国税庁ホームページに書いてあります。親切ですね。 <徴収高計算書>というのは、「源泉所得税の納付書」のことです。
問題は、<総勘定元帳の「預り金」勘定部分など>。まあ、会計ソフトから預り金勘定の、その内訳があるなら源泉税の元帳を出せばいいんだな、というのは分かります。
では、どういう状態の預り金勘定を添付すればいいのか? 誤納とは、「義務がないのに納付してしまった。納めすぎ」という意味です。本来、預り金は預かった額と同額を納付します。納付後は、残高が0になるわけです。もし納めすぎるとどうなるか。
納めすぎた金額分、預り金がマイナス残高になります。「このマイナス残高の絶対値を還付してください」という還付請求書を書いて、無事還付されれば、預り金のマイナス分は0に戻ります。還付にあたっては、電話で税務署から問い合わせがあるので、対応できるように準備しておいてくださいね。