公金(昔風に言うと〇公)支払いは、コンビニ・金融機関窓口、口座振替などいろいろあります。
口座振替にも2種類あって、金融機関の窓口で「口座確認印」をもらう必要があるものと、ないものとがあります。
おすすめは、「口座確認印をもらう必要がないもの」です。
口座確認印が必要なもの
- 紙で申し込む場合の倒産防止共済の口座振替※
- 紙で申し込む場合の小規模企業共済の口座振替※
- 健康保険料・厚生年金保険料の口座振替
- 税理士会などの会費の口座振替
これらは、一度やればあとが楽ですが、ちょっと手間です。
銀行や信金の窓口まで移動して、さらに窓口で平均23分待たされて、さらにさらに書類は郵送・FAXだったりします。
※しかも、いまは個人事業主の場合、小規模企業共済・倒産防止共済(経営セーフティ共済)の口座振替開始も、掛金の変更も、Webでできるのですから、あえて紙でやる必要はありません。
従業員分を含む健康保険料・厚生年金保険料や、一定の会費、法人加入の共済については、選択の余地がなく紙提出なのですが……。
口座確認印が不要なもの
- 個人の振替納税
- 個人の国税ダイレクト納付
- 個人の健康保険料のWeb口座振替
- 個人の国民年金保険料のマイナポータル納付
このあたりは、Webで完結するのでおすすめです。
これは、紙での郵送が必須ですが、口座確認印は不要なのでおすすめします。
口座振替の手続きをして安心してはいけない
口座振替の手続きをした! と安心して、お手元の納付書を捨ててはいけません。
いつから引落しが始まるか、確認しましたか?
これは横浜市の国民健康保険料のWeb口座振替の案内ですが、25日までに手続きを完了すると、翌月の納期限分から口座振替が開始されるとあります。
つまり、25日までに手続きをした月の月末が納期限のものは、納付書で払う必要があるという意味です!
26日に手続きをしたら、手続きをした月と翌月に納期限が来るものは、納付書払いです。
うっかり滞納しないように、気を付けましょう。
昨日のはじめて
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