「土地の無償返還に関する届出書を出します」と言われたら知っておきたいこと

社長の個人所有の土地に、自分が100%株式を持つ会社の建物を建てた場合、税理士から「社長と会社の連名で土地の無償返還届出書を提出する」と言われると思います。

「???…」と思うと思います。

土地の返還というのは、「貸した土地を返してもらう」という意味だというのは、分からなくもない。建物を建てるために土地を借りた自分の会社が、その社長に返すのだと。

でも、「土地を無償で返還する」とは??? 頭の中は???でいっぱいではないでしょうか。

建物の敷地にする目的で他人に土地を貸すのは、土地の一部を売るのとほとんど同じ

実は、自分の土地に、他人に建物を建てられてしまうというのは、大変なことなんです。

社長は、自分の土地に、自分の会社の建物を建てたので、何とも思わないかもしれませんが。

相手が自分の会社ではなく、第三者だとすると、「土地を返して」と言っても、相手はもう建物を建ててしまっているのですから、「この建物を壊して返せってこと? そんなの、すぐにはできない」と言われるでしょう。

すると土地オーナーとしては、「じゃあ、すぐに返さなくていい代わりに、通常の地代だけじゃなくて、もっと多く払ってよ」と言いたくなります。

ここで、社長の持つ土地の権利のうち、「建物を建てるために土地を借りる権利」をばらして売ることで、その追加の代金をゲットすることになります。この権利を借地権といいます。

土地の一部を、借地権として売る、というイメージです。

土地のオーナーが、建物のオーナーに借地権を売って得る代金のことを、「権利金」といいます。

他人所有の建物の敷地は、すぐに返還されないことが前提のため、この権利金は、非常に高額になります。「これだけもらえるなら、自分の土地にあなたの建物を建てていいよ」。それに建物オーナーが納得して権利金を支払ってくれれば、土地オーナーとしても納得がいくわけです。

もし、土地オーナーがどうしても土地を返還してほしい場合、借地権を買い戻すことになります。

さっきと逆で、土地のオーナーが借地権を買い戻すために支払う代金のことを、「立退料」といいます。

こういう、第三者同士が、お互い損しないように取引すること(経済合理性がある取引)について、税務署は何も言いません。

土地オーナーが立退料を払って(有償で)借地権を買いとる(土地を返還してもらう)こと、これが「土地の有償返還」です。

社長と会社は身内なので、借地権に値段をつけないのがふつう

しかし、社長と自分の会社という身内間で、会社の建物の敷地にするために社長の土地を貸しても、借地権を高額で売ったりしません。

厳密には、自分の会社とはいえ、社長と別の人格が所有する建物が建っているわけで、借地権は存在します。

ただ、社長は会社から権利金を1円ももらわなかったので、この借地権の金額は0円なのです。

社長は、会社に借地権を代金(権利金)0円で売りました。なので、会社から借地権を買い戻す(土地を返還してもらう)ときも、その代金(立退料)は0円になります。

つまり、社長は会社に立退料を1円も払わない(無償)で借地権を買いとれる(土地を返還してもらえる)、これが「土地の無償返還」です。

身内間では「ただ」がふつうなので、会社が「ただもらい益」を計上せずに済ますために出すのが「無償返還届」

この土地の賃貸借取引について、社長と会社との間で契約書を交わします。その契約書に、この「土地の無償返還」についての約束があることが前提です。

このような約束ができるのは、社長と会社が身内同士だからです。

建前では、会社はあくまでもうけを追求する組織なので、ただで借地権を社長からもらったら、実際の支出額とは別に、借地権の時価の「ただもらい益」を計上するのが原則です。

実際には、身内同士では権利金・立退料をやりとりせずとも、借地権を売買(土地を貸したり、返してもらったり)できるので、特別に「ただもらい益」を計上しないという扱いを税務署にしてもらえます。

ただし届出制で、そのための届出書が「土地の無償返還に関する届出書」なのです。

会社が「ただもらい益」を計上しないので、法人税が課税されないという意味で得しますし、社長も権利金相当額の収入を得ずに済むので、所得税が低くなるという意味で得します。

長い目で見れば、単純に節税とはいえない点に注意

しかし、これは現世利益型の節税にすぎないことには要注意です。

もし第三者の建物オーナーに貸していたら、簡単に返してもらえないことから土地の価値は激減するところ、身内に貸したら簡単に返してもらえるため、土地の価値はあまり下がりません(もし賃貸借でなく、使用貸借と認定されたら、1円も下がりません)。

また、価値が下がった場合は、建物オーナーの会社の株価がその分アップします。会社のオーナーが社長なら、社長の相続財産が増える可能性があります。

よって、社長に万一のことがあった場合、土地にかかる相続税は、身内に貸した場合のほうが高くなります。最終的には、得した法人税・所得税が(ある程度)相続税で取り戻される、という仕組みになっています。

何でそんな仕組みになっているのかというと、「身内の土地に気軽に借地権を設定して節税しようとする行為」を防ぐためです。

「解体撤去工事(解撤)・撤去費用・取壊費」が経費になる理由

解体費用を経費で落としてよい根拠は?

なんとなく、タイトルの取引金額は固定資産の取得価額ではなく、経費にしている人が多いと思いますが、「なんで?」と聞かれたらどう答えますか?

この処理の根拠は、法人税基本通達7-3-6(土地とともに取得した建物等の取壊費等)です。

土地を利用する目的で建物を取り壊したら、その取壊費用は土地の取得価額に含めるという通達です。

これを反対にすると、「土地を利用する目的で建物を取り壊したのでないなら、その取壊費は土地の取得価額に含めない」。つまり、経費になるということです。

根拠は分かったが、なぜそうなるのか?

法基通7-3-6で、取壊費が取得価額となる(経費にならない)趣旨が分かれば、その反対側が、経費になる理由です。

法基通7-3-6が想定しているケースは、土地を古家ごと買い取ってから、買い手がその古家を解体する取引です。

このように、売り手が古家をあらかじめ解体しておいてくれない場合、解体費用の分、土地の値段を値引いてもらわないと、買い手は買いたいとは思えません。

そこで価格交渉が行われ、古家つき土地の値段は、解体費用の分、安くなっているはずです。

土地売買代金=土地の取得価額-解体費用

この割安な土地売買代金を、本来の土地の取得価額(時価)に戻すために、解体費用を足し戻そうというのが、法基通7-3-6の趣旨です。上の式の右辺の解体費用を、左辺に移項して取得価額を算出するための通達です。

土地売買代金+解体費用=土地の取得価額

結論

法律や通達には、肝心のところが書かれないという性質があります。

この通達でいえば、「当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき」とは何か。

その一つは、「買い手が負担する建物の解体費用の分、土地の代金が安くなっているとき」です。

その割安な土地売買代金を、取得価額(時価)に戻すために、解体費用を取得価額に含める。

そうでなければ、解体費用は経費になる。

解体費用は資本的支出かという観点で見ても、古家の解体費用をかけたことで、新しく建てる上物の価値が上がるわけではないので、資本的支出とも言えません。

よって、撤去工事等が、法基通7-3-6が前提としている事情(本体が撤去費用分安くなっている等)にあてはまらず、設置費用等(固定資産の付随費用)にも該当しない場合には、原則として経費になると考えられます。

全赤字法人が源泉所得税の数円還付をやめて、増税を阻止しよう

税金を少なくしようという気持ちはわかるけれど

法人の口座に入金される普通預金の利息は、源泉徴収されたあとの金額です。

利息にかかる源泉税は、法人税の前払い的な意味があります。赤字の法人は、法人税が0円ですから、数円の源泉税でも、納めすぎということになります。

なので、一定の手順を踏んで法人税の確定申告をすれば、たとえ1円でも、法人の口座に振り込まれて還付されます。これ、振込手数料がかかってますよね。

しかも、その還付された税額のお知らせが、はがきで届くわけです。郵便代がかかりますよね。

これらの費用は国が負担してくれていますが、いつかしっぺ返しがきそうな気がするのです。

そのために将来の増税で結局みんな損するのでは

法人の源泉税還付にかかる経費を概算してみました。(国税庁レポート2022より)

申告法人の数は、3,010,000法人で、赤字申告の割合は65%です。

郵便代を用紙代・印刷代込みとして65円、振込手数料を100円とします。正確には知りませんが。

すると、国の経費は、3,010,000×0.65×(65+100)=322,822,500

3億2千万円です。還付申告しない法人が多少いたとしても3億円。

全赤字法人が、わずかな額な還付のために還付申告をしなければ、国庫の負担を3億円減らすことができます。今風にいえば、財源が確保できます。

増税を先延ばしにできると思うんですよ。会計検査院が、このへんのことを突っ込んでくれないかなあと期待しています。合法だけど、税金の無駄遣い感があるので。

中間決算のすすめ 年に2回やって覚えよう

決算って、年に1回しかやらないんで、「どうやるんだっけな?」ってなるんです。これを解決するために、年に2回やる、という方法があります。それが中間決算です。

ちゃんとした会社なら、むしろ年4回やっているので、普通の会社に近づく一歩としても意味があります。

業績が下がっているなら、これをもとに中間申告もすれば、中間納付のキャッシュアウト(意外に痛い)を後送りにもできますし、一石二鳥です。

また、中間申告抜きで、本当に中間決算だけやる方法もあります。

その場合、ちゃんと法人税・消費税・地方税も計算するか、しないかも選べます。

ただし、「税額を計算して、でも申告はしない」場合は、注意点があります。

最後に確定申告書を作る際に、うっかり「中間納付税額」や「既に納付の確定した税額」に、金額を入力しないことです。

中間申告義務のない会計上の中間決算で計上した未払法人税等や未払消費税等は、確定申告書には記載しません。

補助金をおすすめしない理由

「出産育児一時金が8万円増額されたら、病院が出産費用を8万円値上げした」というニュースがありました。

補助金というのはそういうものだ、と思っています。

最近でも、「旅行支援金で便乗値上げ禁止」みたいなニュースがありましたが、旅行費用が補助されて、需要が高まれば、十分値上げの理由になりますよ。

補助金が出る機械装置や従業員教育も、「補助金が出る→需要が上がる→値段上昇」ということも考えられます。

税法上の圧縮記帳や特別償却が利用できる、税優遇された設備も同様です。減税でも需要が高まってしまいます。

「お得だから」と思わせて、割高なものを買わされようとしていないか、注意する必要があります。ポイントがつくけど、つかない店より高くないか?

あと、申請の書類仕事が大変。それでいて、もらえるとは限らない。博打要素まであります。

でもいい面も。書類を書くことで、自社のことがよく分かって、借入申込に転用できたりします。

【保存期間】経理資料を廃棄していい日がわかるExcel関数

決算日を入れて、捨てていい日を計算

  1. セルA1に、決算日 yyyy/mm/dd(ddは月末日※)を入れてください
  2. 隣のセルに、次の関数を入れてください
  3. この計算結果が、その決算期の資料を捨てていい日です。末尾の+1を取れば、保存期間の最終日となります

※決算日が月末日で、申告期限の延長をしていない会社を前提

=DATE(YEAR(A1)+10,MONTH(A1)+3,0)+1

これは法人税のルール(申告期限から10年間保存)ですが、これさえ守れば、会社法など他の保存期間ルールの99%を守ったことになります。

以下、マニア向け参考情報

第五十九条(帳簿書類の整理保存) 青色申告法人は、…起算日から七年間、…保存しなければならない。 前項に規定する起算日とは、…事業年度終了の日の翌日から二月(…)を経過した日をいい…。

第二十六条の三(欠損金に係る帳簿書類の保存) 内国法人が法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする場合(…)には、当該内国法人は、…、第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、…保存しなければならない。

法人税法施行規則

2022/3/31決算を条文にあてはめると、その翌日4/1(午前零時開始:初日算入)から2カ月後の応当日6/1が起算日。起算日6/1(午前零時開始:初日算入)から10年間は、暦に従って計算するので、10年後の応当日2032/6/1の前日2032/5/31が最終日。最終日の翌日2032/6/1が捨てていい日(期間計算ルールは国税通則法第十条による)です。

税金の難しい言葉「社会通念」の意味

【社会通念】…社会一般に通用している常識または見解。法の解釈や裁判調停などにおいて、一つの判断基準として用いられる。

デジタル大辞泉

国税庁サイトを「社会通念」で検索すると1,120件も出てくるくらい、税金の世界ではメジャーな言葉ですが、現実ではマイナーなので、その意味が取りにくいと思います。

この支出は経費になるか? というときに「社会通念」が出てきます。引用のとおり、判断基準ですね。

「社会通念上OKなら経費になる」という場合、「よそでもやってるならOK」という意味です。ただし、「よそ」といっても、「知り合いの社長が経費にしてた」ではNG。サンプルが少なすぎます。

福利厚生費や広告宣伝費として経費になるかは、「昔からある企業で、普通行われているか?」で判断します。心当たりのない方は、大企業出身者や、創業数十年の会社の出身者に、以前いた会社でどんなことをしていたかを聞いてみるといいと思います。

おすすめの税理士会マルチメディア研修

全国8万人の税理士のみなさん! 36時間研修は終わりましたか? 終わってない。では、私のおすすめの日税連の研修を紹介します(しかしマルチメディアて。90年代の岩波新書か)。

AI・ITと税理士業務/税理士・公認会計士・弁護士 関根稔先生

いや、これはすごいです。テーマだけ見ると井ノ上陽一先生みたいですが、実際、井ノ上先生とほとんど同じことを語っています。「百箇条」の愛読者(5千人)なら「いつもの話」ですが、まさに表題のことがよくわかります。(3.5時間算入)

景気後退下における法人税の実務 税理士・公認会計士 太田達也先生

書籍で定評ある太田先生ですが、研修も安定感あり。レジュメを読み上げているだけなのに、なんでこんなにためになるのか! 完璧な整理と、ときどき差し込まれる「国税当局の非公式見解」がよいのでしょう。ご意見は関根先生と違いますが、安全側の知見が得られます。(前半+後半で5.0時間算入)

事実認定の問題、とは

よく「事実認定の問題」という言い方をしますが、意味わかります? 私も長いこと実感が持てませんでした。最近、これはわかりやすいなと思った例を紹介します。

映画「バーニング」に、刑事裁判のシーンがあります。そこでは、暴行罪に該当するかどうか、つまり、被告の行為が故意だったかどうかが争われています。

「わざとやりました」という自白(直接証拠)があれば、故意と認定されるのでしょうが、自白はしていないようです。自白がないのに、どうすれば故意である事実が立証できるでしょうか?

そこで証拠として、「被告が椅子を振り回して家具を破壊した」が提示されます。人が偶然、椅子を振り回して家具を破壊するとは、通常考えられません。ということは、被告が被害者に行った行為は、故意だったと推認されます。

「証拠に経験則をあてはめて、事実を認定する」(『法律に強い税理士になる』木山泰嗣、H26、大蔵財務協会)とは、こういう意味です。

税金を取る側の気持ちになって寄附金を考える

寄附金の損金不算入(法人税法37条)という規定があります。一定額が損金不算入ということは、所得が増えるわけですから、法人からしたら納税が増えます。「寄附金の額に該当する支出はしたくないなー」と思うわけです。

ここで立場を変えて、国の気持ちになって考えてみると、この規定は「税収を増やしたいなあー」という思いであふれています。

通達を眺めてみても、「寄附金の額に該当しない」と書かれているものは、それを法人にさせた方が、税収が増えるものばかり。子会社を再建してくれれば税収は増えるし、被災地の取引先を支援してくれれば税収が増える。

国等への寄附金は、国の収入そのものだし、特定公益増進法人等への寄附金があれば、国の支出を減らせるでしょうし。

で、今やろうとしている「資産の贈与・経済的な利益の無償の供与」が寄附金でないと言えるか? 「この支出をした方が、国は税収が増える!」という自信はおありでしょうか。