税理士に相談すると、税理士はどうやって回答するか

税理士には税金のいろんな相談が持ち込まれます。

たいだい、ふつうではない相談です。

ふつうのことなら、税理士に聞くまでもないからです。

相談が持ち込まれると、税理士は、いったい何があったのか、お話を聞いたり、書類を確認したりして、事実を丹念に確認します。

事実は、ヒントなのです。お答えするのに、ヒントは多いほうがよいですね。

税金以前の段階で、その事実の用語が分からなければ、それも調べます。

事実を確認したら、ふつうでないポイントを探る

何が起こったかわかったら、何が「ふつうでないのか」の確認をします。

例えば、現金収入があったけれども、ふつうは、こんなに一気にたくさんもらうものではなかった、という場合、そこが論点となります。

ふつうに、一定のタイミングでもらうのであれば考えるまでもないのですが、何かの拍子にまとめてもらってしまった場合です。

ふつうでない収入の原因を探って、その原因に応じた税法の意味を確認する

税金のかかるタイミングは、現金収入があったときでないことが多いです。

いつ税金がかかるかは、その収入の原因によります。その原因が起こったときに課税されます。

収入の原因ごとに、法律があるわけです。その原因の場合、この条文の守備範囲ではないかな、と当たりをつけます。

その条文には、いつ課税されて、どうやって納税するのか、書かれていますので、その意味合いを確認します。

法律の意味は、その意味で受け取った時に筋が通るかどうか(納税者だけが得しすぎていないか? 損しすぎていないか?)で、正しいかどうかチェックします。

法律の意味を確認するにあたっては、国税庁の通達や、国税不服審判所の裁決事例も参考にします。

事実と、法律にもとづき、何をすべきか/しないかを答える

最終的には、相談してくれた方に対して、「こうするとよいです」か、「何もしなくてよいです」とお答えします。

実際には、多くの相談は、法律の前の段階で、税理士とのやりとりをしているうちに、相談者の方のほうが答えを見つけます。

自分で口に出したり、そのことについて人から聞いたりするだけで、わかってしまうことがあります。

質問すると、自分自身の判断のためのヒントが出てくるサンドバッグ的存在が、税理士なのかなと思います。

今日のSteam斬サム

大会の優勝経験者(しばしばネット対戦する)と3戦×3回、1600点台を回復。途中でキャラ選択を間違えたが、間違えたまま、ローキック連打だけで2連勝して大笑い(前もそういうことあったな)。武器飛ばし技を打ち合って同時に食らうなど見所多く、楽しかったです。1995年頃にゲームセンターに通っていた方、Steamで対戦しませんか?

脱税のデメリットは、お金がたまってしまうこと

脱税のデメリットがあまり伝わっていないので、脱税をする人が絶えないのではないでしょうか。

脱税とは、現金売上を申告しなかったり(有名すぎて「つまみ申告」という用語まである)、家族との食事代を経費に入れたりすることですが。

脱税の問題点は、脱税する人に、お金がたまってしまうことです(「たまり」という用語まである)。

お金がたまる、そのどこが問題?

お金がたくさん手元にあると、高額なものに使いたくなってしまうんですよ……。

すると、人は「税務署が推定する貯金の額では買えないもの」を買ってしまうのです。(「将来が不安」なので、金融商品を買ってしまいがち)

法定調書の種類

で、↑は、脱税してそうな人がもらっていそうな収入のリストです(全部ではありませんが)。

これらは、確定申告で税務署に収入を伝えていなくても、反対側の支払サイドから、当局に情報が流れるようになっています。

これらの支払情報や、銀行の調査で、税務署は個々人の貯金額が推定できるわけです。

例えば、貯金がないはずの人が、多額の国債を持っていて、利子をもらっていたら、おかしいですよね。

また、このようなシステムに載らないものでも、税務署は個別の通報窓口を設けています。

課税・徴収漏れに関する情報の提供

なので、お金がたまっても、使えない状況に…

ということを前提とすると、「脱税で得た金」がたくさんあっても、ちびちびとしか使えないはずです。派手に使うとバレるからです。

家族にも言えず、なので家族も知らず、自分が亡くなったときに、そのお金がゴミとして捨てられてしまうかも……(出所が脱税とは限りませんが、たまにゴミ捨て場でお金が見つかるニュースがありますね)。

もし家族がそのカネのことを知っていたとしたら、それは最終的に、相続税の申告書に載せられて、やっぱり税金がかかることになります。

いま使えるお金を手に入れる方法として、脱税は割がよくないように思えるんですが、どうですか?

ダイレクト納付の開始手続きは、確定申告の前に完了しておこう(後になってしまった人の対策もこちら!)

確定申告はまだでも、ダイレクト納付利用届出は、いまのうちにやっておきましょう。なぜかというと、電子申告のあとからダイレクト納付利用届を出して、ダイレクト納付するのは面倒だからです。

個人のダイレクト納付のメリット

個人の方は、ダイレクト納付の開始手続きを、すべてネットで行えます。

実は、納付するだけなら、「自分で電子申告→受信通知からネットバンキング納付」がいちばん速いのですが、ダイレクト納付でしかできない技もあるので、申請をしておいて損はありません。

  • ネットバンキングを利用していなくても、電子納税ができる
  • 納期限までの任意の納付日を指定できる
  • 納税資金をついつい使ってしまう方に、納期限より前に自主的に納税できる(予納制度)
  • 滞納してしまった税金を、税務署と相談した分割納付計画どおりに納付できる
  • 税理士に納税の手続きを代行してもらうことも可能

(1)先にダイレクト納付登録完了通知をもらってから (2)電子申告すれば、その「受信通知」のダイレクト納付のボタンから納付できます。

ダイレクト納付登録完了通知をもらうまでには、土日を含めて16日程度かかりますので、お早目の開始手続きをおすすめします。

e-Taxの「受付システム」にログインして、メインメニューの下の「ダイレクト納付口座登録の申込み」から手続きができます。

e-Taxで電子申告したあとに、ダイレクト納付の開始手続きをしてしまったら

ただ、罠があるんです。前段の(1)→(2)の順番を守らないで、先に所得税の電子申告をしても、ダイレクト納付の利用申込みのボタンが出てきます。

しかし、電子申告後に申し込んでも、今回の電子申告については、もう、ふつうにはダイレクト納付ができません!

このあとに開始手続きを完了しても、すでに電子申告をした際の「受信通知」に、「ダイレクト納付」ボタンが表示されることはないからです。

ふつうにやるなら、今年はダイレクト納付はあきらめて、他の方法で納付することをおすすめします。それが一番速いです。

あきらめない人は、ここから先を読んでください

うっかり(1)電子申告後に (2)ダイレクト納付利用届出を出してしまった人も、今回の申告でダイレクト納付は、できます!

ところで、e-Taxにログインしようとすると、2つのボタンが出てきて、戸惑う人も多いのではないでしょうか。

この2つの違いですが、受付システムが「アマチュア向け」、e-Taxソフト(WEB版)が「プロ向け」です。プロ向けの蛇の道に踏み込む用意がある人は、ついてきてください。

画面には出ていませんが、右のe-Taxソフト(WEB版)には、納税の機能があるんです。ダイレクト納付ができそうな気がしてきましたね。

ではe-Taxソフトにログインします。事前にプラグイン等をインストールする必要があるので、初回ログイン時に済ませておきましょう。

なお、e-Taxソフトでは、必ず画面のボタンをクリックして移動するようにしましょう。他のタブを閉じるときも、画面の下にある「閉じる」ボタンを押します。

e-Taxソフトで納税の機能を利用するための準備

納税の機能を利用するには、「利用者情報の登録・確認・変更」から、情報を登録する必要があります。

「受付システムのデータをそのまま引っ張ってくればいいじゃん!」と思うでしょうが、ここで再度入力が必要なんです。

もちろん、マイナンバーカードがあれば、そこから読み取ることができますので(入力フォームの上に、文字のリンクがあるので、それをクリック)、なるべく手入力しないようにしましょう。

登録を完了すると、左メニューの「申告・申請・納税」ボタンが押せるようになります。

納税データをe-Taxソフトでダウンロードする

次に、「送信結果・お知らせ」メニューから、以前に電子申告した確定申告のデータをダウンロードします。

メッセージボックス一覧から、令和4年分の「所得税及び復興特別所得税申告」を選択します。

ここで、XML形式でダウンロードします。しかし、拡張子は *.xtx ですので、ご注意ください。(アマチュア向けの「受付システム」でメッセージボックスを開いても、データのダウンロードは可能です)

このデータを納税時に読み込めます。ダウンロードしたら、画面の下の「閉じる」ボタンで閉じてください。

申告・申請・納税→新規作成でダイレクト納付用データを作り直す

「申告・申請・納税」のサブメニューを開いて、「新規作成(操作に進む)」→「納付情報登録依頼(納税手続の開始)」で、「あとからダイレクト納付」ができます。

提出先は「税務署へ提出」を選択して、作成方法は「2.作成済みの申告・申請等を参照して納付情報登録依頼を作成する」を選択。

先ほどダウンロードしたXML形式のファイル(拡張子 *.xtx)を開いて「次へ」。

そして「入力内容の確認・訂正」で提出先・税目・課税期間・申告区分・本税等に間違いがないことを確認したら、送信します。

「即時通知の確認 送信が完了しました」が表示されたら、画面の下に、「受信通知の確認」ボタンがありますので、これをクリック。今度の受信通知の下の方に、待望のボタンがあります。

やった、ダイレクト納付できる!

でも、最後にも罠が。「今すぐに納付される方」を押したい人! 今日は何曜日ですか? 土日祝。では、「納付日を指定される方」を選んでください。

今すぐに納付しようとすると、次のエラーが表示されます。

いや、だったら、休日は左のボタンをあらかじめ押せないようにしておいてくださいよ……。

平日を指定して、納付ボタンをクリック。

とまあ、なんやかやありましたが、これで、めでたくダイレクト納付できます。納付日の朝一に自動振替されますので、残高に注意しておいてくださいね。

次回の納付からは、当初の電子申告の受信通知からダイレクト納付できるようになりますので、こんな苦労はしなくて済みます。おつかれさまでした。

※納付日に【ダイレクト納付完了に関するお知らせ】が届きます。メールアドレスを登録しておけば、e-Taxにログインしなくても納付が確認できます。

e-Taxソフトのプロになっておく

ここで苦労しておくと、何でもここから電子納税できるようになり、あとで役立ちます。

作成方法の選択で、「1.新規の納付情報登録依頼を作成する」を選べば、「受信通知」がない郵送申告等についてもダイレクト納付ができるようになります。税額等は手入力になるので、間違いないようにしたいところですが。

「雑所得か事業所得か 副業300万円問題」パブコメ後の通達・解説を読み解く

kimur@x 作成の所得税基本通達35-2の図解

雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(PDF/270KB)を素直に読み解くと、上の表が作れます。以下、私見を述べます。

左下の「事業:はい & 保存:なし」はありえない

大きな四象限のうち、左下の「事業:はい & 保存:なし」の組み合わせに斜線を引いたのは、「帳簿がないのに、事業と称することはできないので、この組み合わせは存在しない」という意味です。

「自己の危険と計算」。帳簿がないと、事業がもうかるかどうかの計算はできません。帳簿がなければ、自動的に右下の象限に絞られます。

右下の「事業:いいえ & 保存:なし」300万円超ルールは救済措置

帳簿書類の保存がない=社会通念上事業と称することができない場合でも、事業所得の事実があるものは、事業所得として救済するのがここの300万円超ルールです。

これは、先ほど述べた形式基準「帳簿なしで事業所得は不可」に対する例外としての実質基準です。経済的実質に対して課税するという考え方です。

誰がどう見ても事業で、かつ収入300万円超のものは、帳簿書類がないからといって、一律に雑所得にはしないという意味であると思われます。どう見ても事業でないものには適用されないでしょう。

左上の「事業:はい & 保存:あり」なら300万円以下でも事業所得

左上の象限(事業:はい & 保存:あり)であれば、収入が300万円以下でも事業と認められます。それこそ、行動制限のせいで単年度だけ300万円以下になることもありえますし、当然それだけで一律に雑所得にはしないという意味であると思います。

右上の「事業:いいえ & 保存:あり」は300万円超でも雑所得になりうる

右上の象限(事業:いいえ & 保存:あり)に入った場合、収入が300万円超であっても、安心できません。収入>300万円にしたうえで3年連続赤字にしている場合、「赤字を解消するための取組」をしていないと、雑所得と認定されるおそれがあります。

赤字が3年連続の場合、もうけを出そうとがんばっている形跡を見せなければ、どんなに収入が多くても事業所得とは見てくれない可能性があるということです。

また、ここでは収入300万円以下、かつ主たる収入に対する割合が10%以下というのが「副業」の定義みたいになっています。これが「雑所得」の例示ということですね。

所基通35-2が言いたいこと(1)「帳簿をつけてね」

ここ最近の国の議論をフォローしていると、国は、「事業者のみんなに帳簿をつけてほしい!」ということをずっと言っています。今回の改正で言いたかったことの一つは、これです。

今回の通達・解説で帳簿書類の有無を判断基準に持ち出してきたのは、この流れにあると思います。で、帳簿があれば、書類と突き合わせて、「家事費が混入していますね。この経費は否認します」という伝統的な課税ができるわけです。

帳簿がなければ、これができない。だから「帳簿があれば節税できる」ではないのです。

所基通35-2が言いたいこと(2)「事業というなら黒字化を目指してね」

事業を立ち上げた直後は赤字でも当然です。だから、3年は様子を見ます。でも、3年連続赤字だとしても、「事業」を名乗るなら、黒字化のための取り組みをやってるはずですよね? やってないなら、それは事業ではないですよね?

というメッセージがひしひしと伝わってきます。今赤字の事業をやっている人は、「赤字を解消するための取組」の実施と、その記録を残すことをおすすめします。

中小企業の株を出資額で売ってはいけないわけ

1株5万円で200株、1,000万円出資して作った自分の会社があったとします。そろそろ社長をやめて、株を売ろうと思ったとき、「出資額の1,000万円で売ればいいんだよね」と思いがちです。

しかし、これは間違いです。「でも決算書を見ると、資本金の額は出資時の1,000万円って書いてあるじゃないですか」。素朴に考えるとそうなんですが、ここでは極端な例で考えてみましょう。

まず、キャッシュしか持っていない会社を想定します。

資産の部純資産の部
現金及び預金 5,000万円資本金 1,000万円
利益剰余金 4,000万円
貸借対照表

現金5,000万円を持ってる会社ですが、資本金は1,000万円です。この会社の株、資本金と同額の1,000万円で売っていいですか? 買う方はラッキーですね。1,000万円払うと、現金5,000万円が手に入るんですから。反対に売る方は大損です。損しないように考えましょう。

ぜんぶ経費になるか、ならないかの考え方

お店を宣伝するためにチラシを刷って、人通りが多い場所の有料ラックに置かせてもらった。その料金は、そのまま経費になります。宣伝のためですから。

ただ、自営業の方の場合、なんでも全額経費になるかというと、そうではありません。

ある団体の会員になって、会費を払った。その会合での交流を通じてお客さんをゲットした。その会には、本来の目的が別にあるのだけれど、入会の裏の目的として宣伝・営業があったという場合。

宣伝のためだから全額経費、と思いがちですが、同じ宣伝目的の有料ラックのチラシ設置料と比べてどうですか? 有料ラックは、100%宣伝目的のサービスで、それを利用するのは仕事のためです。

でも、その団体の目的は、お互いに営業するための団体ではないですよね?(そういう団体もあります) 有料ラックと違いがある場合、どのくらい営業で利用したかわかるように記録をつけて、その割合を会費にかけて経費にするのが原則です。

住宅ローン控除 初年度の確定申告をするなら、国税庁チャットボットを活用しよう

国税庁ホームページといえば、少し前にフォルダ構造全面刷新・既存の全被リンク無効化で、国民の生産性を下げた前科がありましたが、最近改良されてきた「チャットボット(ふたば)」は、なかなかよくできてます。昔のことは、水に流しましょう。

国税庁ホームページには通常の検索窓もあるのですが、例のGoogleらしいあいまいな検索と、古い情報と最新の情報が迷宮のようになっている国税庁サイトの相性が悪く、必要な情報が見つけにくいです。

そこで、検索窓の代わりにチャットボットを使います(所得税に限る)。住宅ローン控除の確定申告について調べたいとき、ボット起動から数えて6クリック目で、最も詳しいパンフレットに到達できます。

さらにスクロールすると、ニーズに応じた選択肢が表示され、「必要書類が知りたいな」となったらYes/Noで答えるだけで答えが得られます。

ほしい情報ベースで実質検索できるので、正直、プロにも便利です。

事業所得と雑所得の区別で知る税金の優しさ

事業所得で赤字だと、その赤字で他の所得をマイナスできて、税金が減ります。一方、雑所得が赤字でも、同じように税金は減りません。

事業所得は、本業の収入がベースなので、赤字ではその人が生活に困るわけです。納税者に困ったことがあったら、税負担は減るようにできています。これが税金の優しさです。

雑所得は、(1)公的年金と、(2)業務と、(3)その他(個人年金等)の3区分があり、同じ雑所得でも性質が違います。(1)は、その人の生活のよすがなので、税負担を軽くする仕組みが入っています。(3)には、お仕事以外で得た収入を含めます。

(2)業務は、事業所得と区別が難しいところです。お金を稼ごうと思って長いことやっているお仕事なら、「雑所得の業務」にも「事業所得」にもなりえます。が、その区別はやってる本人ご自身がわかっているはずです。その収入が途絶えたら生活に困るのが事業所得、困らないのが雑所得の業務です。

インターネットで確定申告書を提出したら、ネットバンク納付がおすすめ

確定申告書等作成コーナーで申告書をネット提出したら、(還付でない人は)次は納付です。納付方法には、

  • 振替納税(本来の納期限より遅い日付で自動引落し)
  • ダイレクト納付(ネットバンクがなくても指定日に自動引落とし)
  • インターネットバンキング納付(Pay-easy(ペイジー))
  • クレジットカード納付(ポイントの貯まるカードで)
  • コンビニQR納付(QRコードを発行してコンビニで)
  • 窓口納付(自分の住所を管轄している税務署に行って)

といろいろありますが、私のおすすめは、インターネットバンキングです。

振替納税、納期限が3月15日じゃなくて4月21日になる! うれしいですが、開始手続きが面倒です。ダイレクト納付も手続きがいります。個人はネットで手続きできるようになりましたが。

その手続きにかける時間で、ネットバンキングなら何年分も納付できます。数回のクリックで完了。カード納付だとカード番号の入力がある分不利ですね。

確定申告書等作成コーナー、2年目以降は右ボタンで去年のデータを引き継いで効率化

去年の今ごろ確定申告書等作成コーナーで確定申告された方! パソコンの中を「*.data」で検索してみてください。申告書作成後に、去年のデータを保存していませんでしたか? あれば、今年の申告がぐっと楽になります。右のボタンから進んでくださいね。去年のデータを引き継いで確定申告ができます。

確定申告の時短のためには、1回ネットでやって、データを来年に繰越すことが必須です。

去年のデータがない方は左のボタンから。その際は、控除を受けたい家族全員のマイナンバーを集めておくこと。年末調整した人は、配偶者控除の書類の控があると便利です。イチから入力すると、資料がそろっていても、2時間はかかると思います。

ログイン後、長時間経過しても強制ログアウトはなく、こまめに「r3syotoku .data」を保存しておけばいつでも再開できます。最後に完成後の.dataファイルを保存すれば、来年はぐっと楽になります。